一回も披露したことのない豆知識

督促状とはどういうものなのか?

A 回答 (7件)

文字通り、履行期日までに義務の履行がなされなかった時、その義務の履行を促す書面です。


税金の滞納
不法占有の立ち退き期限経過後も居座っている場合。
返却期限を過ぎても借用物を返却しない場合。
商品やサービスの対価を期限までに収めなかった場合。

督促状⇒催告状⇒最終督促状⇒法的手段⇒強制執行(差し押さえ等)となります。
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滞っている金銭の支払いを速やかに行うように促す書状です。



借金…はよ返せ。
滞納…はよ払え。

ということ。
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簡単に言えば支払われるべき料金などが支払われていないので、期限までに支払って下さい。


期限までに支払われなければ法的措置もありますよと言う通知書の様な物。
期限内に支払えば手数料が掛からない場合も有りますが、督促ですから既に通常の期限を過ぎていますから延滞料が付くと
思った方が良いでしょうね。
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たんにお金を払わない状況だけでは、法的手続きができません。


また、催促しなければ、お金を請求する権利もなくなってしまうんです。

ですから、「いつまでに払いなさい、さもなくばコレコレです」というものを送らなければ、次の手段に移る事が出来ません。「さもなくばコレコレ」を軽視しませんように。

たとえば、「電気の供給をとめさせていただきます」「やむを得ず、法的手段を取らせていただきます」「延滞金として利息○○パーセントにて請求させていただきます」など。
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簡単に言うと


金返せーという手紙。
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税金や水道料金などを払っていなければ、支払期限を過ぎて2週間ほどで督促状が届きます。

それを無視して払わないければ次は催告状が届きます。それでも払わなければ差し押さえ通知書、もしくは水道料金などであれば水道停止の通知が来ることになります。
そこそこの自治体で異なると思いますが、督促状が出たら督促料金の100円が付くことになるでしょう。

それ以外にも、銀行やローン会社に借金をして、期限の日までに支払いが滞れば督促状が来ると思います。(^_^;)
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