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教えてください。
自動車税に関する事です。
離婚した妻の車の税金の督促状が届いたのですが、
名義変更する前は私の名義だったので私宛に来たと思います。
この税金に関しては離婚した妻に督促状を送るようにできるのでしょうか?

A 回答 (4件)

督促の届いた名義人への課税対象ですから、あなた名義か、元妻名義かで納税義務者が変わります。


元妻の名義であれば元妻に義務があるわけですから、あなたの手元に届いても元妻が支払い義務者となります。
支払いを放置すれば元妻の口座等を差し押さえの上回収されます。
あなたの名義であれば、元妻に送っても、支払い納税義務者があなたですから元妻が払わなければ、あなたにペナルティが来ます。

現在の車両の名義人が重要ですね。
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名義変更できていません。


その車は、あなたの所有物になっているから
あなたに納税義務があるのです。

もし、4/1以降に名義変更手続きをしたなら、
その時に納税しないと名義変更ができません。
だから、名義変更していないのです。
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その車は名義人の物ですから、車を取り返しましょう


税金以前の問題です
離婚調停で車の所有権が確定しているのなら、所有者が税を支払うのは当然ですので、名義人の問題ではありません
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自動車税の賦課期日は4月1日・・4月1日現在(同日付き名義変更を含む)の所有者に納税義務が課せられる税金。



>名義変更する前は私の名義だったので
名義変更云々は当事者間の問題で、都道府県税事務所には関係ない話し。
名義変更が4月1日以降であれば、納税義務者は質問者サマであることは変えようがない。

>この税金に関しては離婚した妻に督促状を送るようにできるのでしょうか?
アナタが宛名を書いたうえで郵送料を負担して転送することは出来るんだが・・・そうしたところで納税義務から逃れることは出来ない。
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