アルバイトをしている大学生です。
この夏だけ掛け持ちのアルバイトをすることになり、
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するように言われたのですが、
すでにメインのほうのアルバイト先に提出しています。
そのことを担当者に伝えると、「とりあえず書いて出して」と言われたので指示に従いました。
その担当の方は、私がすでに申告書を提出していることをメモしている様子はありませんでした。私を含めて同時に4人が提出したため、他の人と一緒に処理されることになると思います。
ここから質問なのですが、「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」欄に、
「すでに申告書を提出している場合に印をつける欄」だと勘違いして○を付けて提出してしまいました。この欄に○を付けていると何が起こってしまうのでしょうか?
また、改めて掛け持ちのバイト先に「すでに申告書を別の会社に出しているから取り下げてほしい」と伝えるべきなのでしょうか。
調べてみたのですが、明確な答えが分からずもやもやしています。
ご存知の方、どうかご教授願います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
真っ当な対応方法としては、
>すでに申告書を別の会社に出している
>から取り下げてほしい
ですね。
そのあたり分かっていない人が大半ですし、
大きな問題ではないです。
上司に嫌な顔をされるのならほっといても
いいです。
夏だけのバイトですから、年末調整もされ
ませんので、大きな影響はありません。
あなたへの影響は掛け持ちのバイトからの
源泉徴収される所得税が『少な目』になる
だけです。
メインと同様にダブルで控除があるので、
所得税の納税が少し不足気味になるかも
しれません。
いずれにせよ掛け持ちをしたら、もらった
源泉徴収票全部使って、確定申告が必要に
なります。
あまり重大な誤りではないので、来年2,3月
で確定申告をすれば、問題はないのです。
源泉徴収する税金が少ない分、少し納税する
ことになるかもしれませんけどね。
いかがでしょう?
ご回答ありがとうございます。
確定申告は諸事情により毎年必ず行っており、今年もします。
申告の際に正しい数字で申請すれば大丈夫なのですね。
No.3
- 回答日時:
給与収入が103万以下であれば、所得税は非課税です。
源泉徴収票上の源泉徴収税額は全て還付されます。
また学生さんなので、勤労学生控除が申告できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
この場合、130万以下なら非課税です。
住民税は少し課税されるかもしれません。
昨年103万程度収入なら、5000~1万弱
ぐらいは納税通知がきていると思いますが...
No.1
- 回答日時:
>この欄に○を付けていると何が起こってしまうのでしょうか…
どちらか主か従か分からなくなりますね。
>また、改めて掛け持ちのバイト先に「すでに申告書を別の会社に…
それが正しい処置法です。
ただ、
>この夏だけ掛け持ちのアルバイト…
年末調整の時期まで勤めることが絶対になければ、大きな問題は起こりません。
とはいえ、その短期バイトも源泉徴収票を間違いなくもらい、本義用でノノ年末調整に含めてもらうか、年が明けてから全部まとめて確定申告をしないといけません。
ご回答ありがとうございます。
8月、長くても9月いっぱいで辞めます。確定申告は必ず行います。
大きな問題にはならないとのことで、安心しました。
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ご回答いただきありがとうございます。
取り下げの件は、次回出勤時に必ず伝えます。
ただ、「少し税金を納めなければならない」というのは、給与の合計が103万円を超えてしまった場合なのでしょうか。
超えなければ、申告書を2枚出してしまっていても源泉徴収分は戻ってくるのでしょうか。
ちなみに、バイトを始めて今年で三年目なのですが、一昨年も昨年も確定申告を行い、還付金を受け取っています。(二年とも給与の合計が103万円を超えていないです)
しつこくて申し訳ありません。
どうかご教授願います。
バイト先に取り下げの件を伝えたところ、
嫌な顔もせず快く対応してくださいました!一安心です。
今回は追加質問にも丁寧に答えてくださったMoryouyou様をBAに選ばせていただきます。
ありがとうございました!