
A 回答 (5件)
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No.3
- 回答日時:
No.2です。
書き落としました。その個人事業主に対して、「直ちに平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書を提出」するよう指導して下さい。
「乙欄なので、月々の源泉税は高額・・」なんてことになったのは、会社が指導しないからですよ。
No.2
- 回答日時:
給与を受給する場合は、誰であっても(個人事業主であっても)給与の支払者に「扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。
ただし、同時に二ヶ所以上から給与をもらう場合は、一カ所だけです。「扶養控除等申告書」が提出された支払者は「甲欄」を適用し、提出されない支払者は「乙欄」を適用します。
「乙欄」の方が所得税が多いので、確定申告すれば所得税が戻るはずです。
No.1
- 回答日時:
まあ~いいんじゃないですか?
2ヶ所から給料をもらっている人でも
個人事業主でも、確定申告で所得税が
返ってくるかどうかは断定できません。
他でいっぱい稼いでいれば、
追加で納税しなければいけない
可能性もなきにしもあらずです。
確かに個人事業主でメインで稼いでいる
人の場合、確定申告で1年分納税する
場合も多いので、返ってくるものはなく、
1年分の所得税の納税が少し安くなる。
って可能性もあります。
だから、正しい答えは『分かりません』
です。が、本人が自分の全ての所得で、
確定申告すれば、取られ過ぎていれば、
返ってくるし、足りなければ、追加で
納税することになり、それは本人しか
分からないことなのです。
個人事業主をやってるからには、
他人に訊いたって答えは出ず、
自分で答えを出すのが、個人事業主の
スタンスだと思います。
だから、答えにあなたが責任を持つ
必要はないのです。
いかがでしょうか?
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税理士の指導なんです。乙欄にして、年末調整はしないようにとのことでした。
他でももらっているのだと思います。