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弊社で給与をお支払いしている個人事業主の方で、源泉は乙欄となっています。
これまでは、外注扱いだったのですが、大半を弊社で仕事していることもあり、
税理士の指導で給与支払いに変更していただきました。
乙欄なので、月々の源泉税は高額です。
この方に確定申告の際に払いすぎた税金は返ってくるかと聞かれ、
二社からお給与もらっている方の場合、従たる給与からは大目に源泉を引き確定申告でもどると認識していたので、そう答えたのですが、それは個人事業主の場合も当てはまるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 税理士の指導なんです。乙欄にして、年末調整はしないようにとのことでした。
    他でももらっているのだと思います。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/06 19:53

A 回答 (5件)

払いすぎた税金があれば返ってきます。


確定申告で年税額が確定し、その額より源泉徴収された金額が多ければ還付、足りなければ差額を納付することになります。
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個人事業主の方は、質問者さんの会社以外でもどこかで勤務して給与をもらっているのですか?



そうではなく自営と質問者さんの会社しか収入がないなら、別に乙欄にする必要はないですよ。
この回答への補足あり
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No.2です。

書き落としました。

その個人事業主に対して、「直ちに平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書を提出」するよう指導して下さい。

「乙欄なので、月々の源泉税は高額・・」なんてことになったのは、会社が指導しないからですよ。
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給与を受給する場合は、誰であっても(個人事業主であっても)給与の支払者に「扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。

ただし、同時に二ヶ所以上から給与をもらう場合は、一カ所だけです。

「扶養控除等申告書」が提出された支払者は「甲欄」を適用し、提出されない支払者は「乙欄」を適用します。

「乙欄」の方が所得税が多いので、確定申告すれば所得税が戻るはずです。
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まあ~いいんじゃないですか?



2ヶ所から給料をもらっている人でも
個人事業主でも、確定申告で所得税が
返ってくるかどうかは断定できません。

他でいっぱい稼いでいれば、
追加で納税しなければいけない
可能性もなきにしもあらずです。

確かに個人事業主でメインで稼いでいる
人の場合、確定申告で1年分納税する
場合も多いので、返ってくるものはなく、
1年分の所得税の納税が少し安くなる。
って可能性もあります。

だから、正しい答えは『分かりません』
です。が、本人が自分の全ての所得で、
確定申告すれば、取られ過ぎていれば、
返ってくるし、足りなければ、追加で
納税することになり、それは本人しか
分からないことなのです。

個人事業主をやってるからには、
他人に訊いたって答えは出ず、
自分で答えを出すのが、個人事業主の
スタンスだと思います。
だから、答えにあなたが責任を持つ
必要はないのです。

いかがでしょうか?
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