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35年前に加入の個人年金です、30年満期(15年確定年金)後5年延長し、この9月に満期受取開始です。収支は出ていませんが、支払った額¥50万が¥150万となります(概算で¥100万の利益)昨年は2割の所得税、1割の住民税、このためこの利益は雑所得で総合課税されかなりの税金がかかると思います。更に追加の所得税\15万以上の場合、「予定納税」となると思うので、これを避けるため、「ふるさと納税」を例年以上にすればこの「予定納税」は避けられるでしょうか・・そのほか注意点を教えてくださ

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A 回答 (5件)

1 既に回答が着いてる通り、予定納税額の計算には満期受取保険料は含まれません。

継続的な収入ではないからです。

2 年税額を圧縮したいためにふるさと納税を利用するのは「あり」です。

3 予定納税について
 予定納税を納税している場合で同額以下の納税額(所得税3期分)(※)の場合には予定納税額は還付されます。
 策をめぐらせて令和7年分の所得税負担額を減らすことは節税目的には良いでしょう。
が予定納税額を減少させる目的としては「それほど意味があると思えない」のと同時に「確定申告で予定納税額が還付されるなら、その方がええ」と思う点があります。
 というのは、予定納税額の還付時には還付加算金が付くからです。年率0,9%です。普通預金より高い(※2)。

4「3」はご質問者は令和7年確定申告の内容を元にしての令和8年分予定納税は発生しないでしょうから、無意味な情報ではありますが、予定納税は絶対したくないと言う感覚がおありなら「ちと、ちがうよ」と言いたいだけの記述です。


確定申告をして3月15日までに納付する税額を所得税第3期分と言います。
予定納税が1期2期とあるので3期分と言うのですが、多くの場合は「確定申告分」と表現されます。

※2
令和6年分納税額が大きく令和7年予定納税が発生する者で「令和7年は納税額がガタっと落ちるのが判ってる」場合でも、予定納税はお国の言う通り納税しておけという人もいます。
理由は「還付される時に、年率0,9%の利息が付くのなら下手に預金しているよりええで」です。
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>これは除外できるのですか、


除外できます。

国税庁のサイトには、「除外所得の金額がある場合には、除外所得の金額がなかったものとみなして計算した金額とします。」とあります。
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無税年金もありますね。


金額が少ないとね。
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雑所得は予定納税の対象外です。



前年分の所得金額のうち、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(配当所得等を除く)および譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得は「除外所得」として予定納税の計算からは除外されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

事業所得や不動産所得による所得税が15万円をぎりぎり超えそうな場合はふるさと納税することで、回避できることもあります。
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この回答へのお礼

追加の質問ですが、①ふるさと納税して予定納税を回避 (分かりました)②個人年金の利益・・雑所得・・これは除外できるのですか、国税庁のタックスアンサーではこれを含む?様にも思うのですが、どうなんでしょうか・・よろしく教えてください・・

お礼日時:2025/06/09 17:56

予定納税は、前年分確定申告の結果によります。


年の途中で何をしようと関係ありません。
意味ありません。
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