
税金の素人です。
このたび本を出版し、来年頭に印税の確定申告をするよう、出版社から指示されています。
印税を私の口座に振込む際に、源泉所得税を控除し納付すると出版社から言われていますが、
そのうえで、私の方で確定申告をする理由が分かりません。
素人考えでは、私の印税にかかる源泉所得税は既に控除されているのだから、私の方で印税に関わる所得税を納付する必要は無い気がします。もし私の方で印税に関わる所得税を納付すれば二重課税の気がします。私の方で印税に関わる所得税を納付する必要性を説明できる方、分かりやすく説明をお願い致します。
No.6
- 回答日時:
>来年頭に印税の確定申告をするよう…
俗に「印税」と言われているのは事実ですが、これは税金ではありません。
例えば町の八百屋で大根1本が100円で売れたとき、八百屋は農家に70円を払います。
あなたがもらったお金もこの70円と同じなのです。
農家は70円が丸ごと利益になるわけではなく、そこから種子代や肥料代、農機具代などをを引き算した分が利益になるだけです。
この利益をきちんと計算し、ついでに所得税額も自分で計算することが「確定申告」なのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>私の口座に振込む際に、源泉所得税を控除し…
農家と作家さんとで大きく違う点があります。
農家は確定申告まで所得税を納める必要はありませんが、作家さんやその他いくつか特定の業種では、所得税を前払いされられるのです。
100万円以下は 10.21% の固定税率です。
このあたりいろいろ勝手な解釈の回答が付いています。誤回答にご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>素人考えでは、私の印税にかかる源泉所得税は既に控除されているのだから…
作家さんやその他いくつか特定の業種での源泉徴収には、サラリーマンの給与のような年末調整はありません。
サラリーマンの給与なら、捕らぬ狸の皮算用で多めに取られた分は年末調整で返ってきますが、報酬の源泉徴収は年末調整がないので、ご自分で確定申告が必要なのです。
>もし私の方で印税に関わる所得税を納付すれば二重課税の気が…
二重課税ではありません。
・皮算用が多すぎたら戻してもらう
・皮算用が少なすぎたら追納する
のどちらかになるだけです。
確定申告のポイントは、
1. 「収支内訳書」を作成して経費をあきらかにすること。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
2. 支払い者から「報酬・料金等の支払調書」をもらっておくこと。
これはサラリーマンの源泉徴収票に相当するものですが、源泉徴収票と違って受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。
このためだまっているともらえないこともありますから、必ず請求してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
3. 出版以外の収入源があるなら、それも全部含めて申告。
4. 「所得控除」に該当するものをもれなく拾い上げて確定申告書に書き込むこと。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
5. 源泉徴収された所得税は、前払い済みとして、(48) 欄に書き込むことを絶対に忘れないこと。
です。
ここを忘れると本当に二重課税になってしまいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.5
- 回答日時:
所得税の確定申告というのは、所得から算出された所得税と納付済みの源泉所得税を精算するということです。
サラリーマンの給与所得であれば、年末調整という形で税金の精算を行いますが、それ以外の所得がある場合は原則として確定申告を行い精算する必要ようがあります。
したがって、仮に源泉所得税が実際に収めるべき税額を上回っていれば納め過ぎた分は還付されます。
たとえば、印税が300万円でその10%で30万円だったとします。
他に収入所得がないとして、執筆にかかった経費が50万円として所得が250万円。
扶養家族はなし、健康保険が年額20万円、国民年金も年額20万円として、基礎控除が48万円なので、これらを差っ引いて課税所得が162万円。
162万円に対する所得税は約8万3千円なので、30万円ー8万3千円=21万7千円は還付されることになります。
ちなみに申告すれば還付される場合に申告しないことは損をするだけで問題はありません。
が、逆に申告すれば追加納付になる場合は、無申告として後々加算税の対象になります。
No.4
- 回答日時:
出版社の印税に対する源泉徴収は経費が不明なので12%くらいです。
従って印税収入ある人は収入と出版に要した経費を確定申告する必要があります。12%は納入済みの税金なので徴収しすぎなら過剰分は還付されます。足りないときは追加納税です。二重課税にはなりません。
とにかく確定申告しましょう。しないと場合によっては税務署からお尋ねがあります。
No.3
- 回答日時:
印税という名がついていますが、貴方に支払われるのは税金ではなくて「使用料」です。
所得の区分では「雑所得」になります。>来年頭に印税の確定申告をするよう、出版社から指示されています。
出版社が貴方に確定申告をするよう指示するのは、見当違いなお話、余計なお世話です。
>私の方で印税に関わる所得税を納付する必要性を説明できる・・・
納税の必要性は貴方の今年の所得が不明ですので、これだけは判断できません。確定申告の要・不要は貴方自身が判断します。
つまり、
・貴方の今年の所得を総合して計算して、納税額が出るようであれば確定申告が必要です。
・源泉徴収分も含め、所得税を払い過ぎている場合は還付申告できます(面倒な場合は放置してもかまいません)
No.2
- 回答日時:
> 印税を私の口座に振込む際に、源泉所得税を控除し納付すると出版社から言われていますが、
えっと・・・。
そこは「控除」ではなく「徴収」、正確には「源泉徴収」ですね。
で。
出版社は今年の元旦から大みそかまでの間の質問者様の本の売り上げ額に応じた印税所得から、その額に応じた所得税率の所得税を差し引いた(=源泉徴収した)金額を質問者様の銀行口座に振り込むと説明したわけですね。
それを質問者様の立場から見た場合、基礎控除や配偶者控除や生命保険料などの控除がされていない・・・所得税を所得金額だけで判断して徴収されていることになります。
つまり、質問者の立場からしましと「国は私から所得税をとり過ぎている」となる可能性があるわけです。
これを正す手段が確定申告です。
給与所得者の場合は各種控除は年末調整で行いますが、給与以外の所得がある場合はやはり確定申告をしないと所得税を払い過ぎていたり、払い足りなかったりということが起こります。
参考まで。
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