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妻(私)が個人事業主、夫が会社員の場合について。
これまで所得が少なく夫の扶養に入っていましたが、一時的な所得増によって昨年9月から12月までは扶養を外れ、国民健康保険・国民年金に入っていました。今年1月にまた夫の扶養に入りました。
以下2点、質問です。

①これから医療費控除のため夫の所得税の確定申告をするのですが、妻の分の国民健康保険料・国民年金保険料も控除できるのでしょうか?
②控除できるとして…妻の国民年金保険料は年払いで前納したのですが、前納した金額ではなく9月~12月分のみを控除できるということでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>①


原則、支払った人が申告です。
具体的には
・口座振替、クレジットカード等で
 奥さん名義なら奥さん、
 ご主人ならご主人
・納付書の支払なら、どちらでも
・バーコード決済とかだと、
 決済した名義人
といった感じですが、そこまで
税務署や役所は調べませんけどね。

>②
結論から言えば、9月~12月分のみ
です。
前納した保険料は、扶養になった
月以降の保険料は過誤納として、
還付されます。
申告できる保険料額は、
前納額ー還付額となります。
前納を月按分して、
9~12月の4ヶ月とすれば、
まず間違いないでしょう。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2025/03/03 11:13

妻の分の国民健康保険料・国民年金保険料も控除できません。



ただし「夫が支払いをした」事実が明白に疎明できる場合を除きます。
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>夫の所得税の確定申告をするのですが、妻の分の国民健康保険料・国民年金保険料も控除…



妻の分は誰が払っていましたか。
無条件で家族合算できるわけでは決してありません。

社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>夫の扶養に入っていましたが…

税と社保は別物。
社保の扶養になっているからといって、夫の控除材料になったりしません。

>②控除できるとして…妻の国民年金保険料は年払いで前納した…

だから誰が払ったの?
夫の預金から全期前納したのなら、全額が夫の申告要素です。

>前納した金額ではなく9月~12月分のみを控除できる…

仮に前納でなく毎期ごとに払っていて、1期分と2期分は夫が払ってくれた、3期分からは妻自身で払ったとかなら、1期分と2期分が夫の社会保険料控除、3期分からは妻の社会保険料控除となります。

しかし、ご質問は全期前納なんですよね。
では、夫か妻か実際に払った人の社会保険料控除になるだけです。

(下記は後期高齢を例示していますが、国保・国民年金でも同じ考え方です。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/03/03 11:15

1月1日から12月31日までの所得、社会保険の支払額で計算します。

月単位ではありません。
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