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【日本の消費税法に詳しい弁護士、会計士、税理士さんに質問です。】お店で1万円商品券を売ります。商品は税抜1万円(税込1.1万円)の値札を付けます。で、その商品を商品券で売った場合、税抜1万円(税込1.1万円)ー1万円商品券=0円(消費税0円)として税処理をしても法律上問題ないのか教えてください。この場合、消費税分の10%が浮いて、店側も消費者もみんな得をします。どうなんでしょうか?

A 回答 (3件)

>商品券を売ります。

商品は税抜1万円(税込1.1万円)の値札を…

だめだめ。
商品券の販売は非課税取引です。
消費税を足してはいけません。

----------------------------- 引用 -----------------------------
No.6201 非課税となる取引
(6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>店側も消費者もみんな得をします…

そんな旨い話はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

みんなありがとうございます

お礼日時:2025/03/07 09:52

そんな抜け道があったら、業者間の取引を含めてみんな商品券を使いますがそうはなっていません。

つまりそんな抜け道は無いということです。

本体価格1万円の商品を1万円分の商品券で売った場合は、消費税分を割引して売ったことになります。
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残念ながらあなたが思いつくようなことは小学生でも誰でも思いつくことですから対策済と言うか大原則から外れていますね。



商品券が1万円金券であれば現金1万円とおなじ事です。
通用、価値としては店が発行するか日本銀行が発行するかの違い。

従って本体1万円+消費税等1千円の物を買うには1千円足りません。

商品券が特定の商品との引換券であれば。
商品券を1万1千円で販売する必要がありますね。
商品券を売った段階では非課税、商品に引き換えたときに課税になります。
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