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No.5
- 回答日時:
いいえ。
不要です。お書きのような不用品やゲームソフトなどは生活用動産の譲渡による所得になるので、税金はかからず通勤用のマイカーなど100万円を超えるような場合でも申告は不要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
自己で利用するためではなく、メルカリやフリーマーケット等で転売目的で購入したもので購入金額より売却金額が高いものは差額が所得になります。
なお購入金額より売却金額が低ければ所得にならないのも事実なのですが、レジャー用の車などものによっては減価償却が必要なので、希少車などで年式の割に売価が高いものは購入価格より低くても所得となることがあります。
No.4
- 回答日時:
売却総額がいくらであっても、基本的に確定申告不要です。
理由はシンプルで、日用品などの個人が使う物の多くは「生活用動産」と言い、不要になって売却して得たお金は課税対象となりません。ググれば一発でわかるでしょうがこれはよく知られていることです。ゲームソフトや車も生活用動産ですが、貴金属や骨董のようにビジネス的な価値がある物は生活用動産扱いとならないものもあります。
まぁ日用品は、不要になって売っても、買った値段を上回ることは考えにくく、利益にはならない(赤字)ので非課税、つまり申告不要、ってこともあると思います。
日用品であっても、同じ物を大量に買って売ったりすると、生活用動産ではなく業務扱いとなり、確定申告が必要になる場合もあります。
つまり課税かどうかの決め手は、利益目的のビジネスか、単に不用品を手離しただけか、で判断するということです。ご自身で大体判断出来るでしょう。
No.3
- 回答日時:
1 原理原則
「売却金額-売却したモノを購入した金額-送料梱包費」
これが売却によって発生した譲渡所得です。
2 生活用動産の譲渡による譲渡所得は非課税。
仮にプレミアがついたものがあり譲渡所得があっても非課税です。
3 骨董宝石美術品について一個または一組の価格が30万円を超えたばあいには、その譲渡所得は非課税ではありません。
20万円で買った宝石が35万円で売れた場合の譲渡所得15万円は非課税ではない、という話です。
「それらの購入金額よりも、売却金額のほうが小さいので、売却による利益はマイナスだから」確定申告不要なのではありません。
売却金額の方が大きい場合があっても「生活用動産の売買によって発生する譲渡所得額」は非課税です。所得税法にて決められてます。
上記のようにプレミアがつく動産だってあるのですから「売買金額の方が小さい」ときめつけての「確定申告は不要」という理屈は間違いなんですね。
さて「生活用動産の譲渡によって得た譲渡所得は、骨董品などを売った特別の場合以外には、その譲渡所得は非課税である」ということです。
「貴金属や宝石、書画、骨とう」を売って譲渡所得が出るというケースは、ご質問者には縁が少ないかもしれません。。
つまりは「自分が使う生活用動産をいくらで売っても、譲渡所得は非課税だから申告は要らん」ことになります。
20万円未満だとか20万円以上だとかの話は「どうでもええ話」です。
「3万円で手に入れた宝石が40万円で売れちゃったぜ。
37万円も儲けた」
という場合には非課税でない譲渡所得が37万円あるので、確定申告をする必要性が出てきます。
そういう時は「幾らで勝った宝石が幾らで売れたんだわ。確定申告せんとあかんのかの?」と別途質問を立ててくださいの。
No.2
- 回答日時:
家電、ゲームや衣類とか、自分が使うために購入した品を、メルカリやヤフオクで売却した売り上げ金は、確定申告は不要です。
なぜなら、それらの購入金額よりも、売却金額のほうが小さいので、売却による利益はマイナスだからです。
確定申告は「所得」つまりは「もうけ」が対象になるわけですけど、上記の場合は、それが0円だから対象外となります。
ですので、メルカリやヤフオクにて、年間の売り上げ100万円超えでも、上記のような不要となったモノで得ていたなら、確定申告は不要。
ただ、おなじ不要品でも、宝石や絵画等の売却で、単品や1セットで30万円を超えた場合は、確定申告が必要となりますけどね。
No.1
- 回答日時:
>20万を超えた場合は確定申告が…
とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
三つとも合っていますか。
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
というか、その前に、
>メルカリで不要なものを売って…
>ゲームソフトも不要なものがある…
日常生活で生じた不要品を売って現金が入ったとしても、宝石貴金属書画骨董類でない限り、税法上の所得とは見なされません。
------------------------------- 引用 -------------------------------
所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
冒頭の三つに合っても合わなくても、確定申告の必要はありません。
住民税の申告も。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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