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確定申告について質問します。
申告者本人が今年の1月末に他界しました。平成19年の申告は通常の申告でいいの
ですよね?年の途中だと準申告になると理解していますが。

A 回答 (2件)

>平成19年の申告は通常の申告でいいの…



そもそも確定申告とは、本人か本人が依頼した税理士しかできません。
すでに旅立たれたのなら、通常の申告などできるはずないですよね。
やはり、準確定申告になると思いますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

もちろん、旅立たれる前に申告書を書き上げてあったとでも言うなら、通常の申告と考えてもよいかもしれませんけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
H19年の一年は生きていたので通常かと思いましたが
そうですよね、申告は本人以外がするから準ですね。

お礼日時:2008/02/13 20:55

No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

(1) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合
 この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

以上のように平成19年分と平成20年分について準確定申告書を死亡の日から4ヶ月以内にすることとなります。
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この回答へのお礼

平成19・20年分についても解答ありがとうございました。
4ヶ月以内ですね。

お礼日時:2008/02/13 20:59

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