【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

去年の以下の経緯ですが、2024年2~3月の確定申告で、退職金を受け取ったことも申告するべきでしょうか?
源泉徴収はされているので、退職金の内容は申告しなくてもいいかなと思いました。

2023年1月 退職
2023年2月 退職金を受け取る(源泉徴収あり)
2023年5月 開業届を提出して個人事業主になる

A 回答 (8件)

No.7の方の回答が正しい。



確定申告では、原則として、退職金を申告から外して構いません。

ただし例外として、源泉徴収義務者でない者が支給した退職金である場合は、その退職金を申告する必要があります。

【根拠法令等】所得税法第121条第2項
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デタラメ回答ばかりなので回答します。



退職金は確定申告で申告する必要は
ありません。
退職所得はご質問のとおり退職所得の
申告書を事前に提出していて、
税金が源泉徴収されているので、
あえて確定申告で申告する必要はない
ということです。

但し、申告すると得する場合もあります。
退職後に支払われた給与所得や事業所得
が少ない場合、今年分の各種所得控除
(社会保険料控除や配偶者や扶養控除等)
の控除額が多く余る場合には、
●退職所得からも控除額が引けます。
そうだと退職所得から源泉徴収された
税金の還付を受けることができます。
その場合、確定申告で退職所得を申告
すると得することになります。

今年の1月の給与所得と事業所得が
どの程度あったかで決まります。

いかがでしょうか?
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>源泉徴収はされているので、退職金の内容は申告しなくても…



ちょっと考え方が違うのです。

預金の利子など源泉分離課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
となるものを除いて、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎないのです。
狩りの成果をあきらかにするためには、すべて確定申告書に書き込まないといけないのです。
前払い済みは前払い済みとして引き算されますので、二重課税になったりしません。

特に退職所得は申告分離課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
なので、給与や事業所得を書き入れる確定申告書第一表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
ではなく、分離課税用第三表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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退職金は源泉徴収されているので申告不要です。


退職前の所得(源泉徴収票が発行されている)と個人事業の所得は申告義務があります。
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1月退職であれば、給与が1月2月にあったはずです。


退職金(課税)と個人事業収入、
これらを合わせて、2023年分の確定申告が必要です。

確定申告書を作成してみて、還付になれば、
1/4から税務署で受付けされますから、
混雑する確定申告時期よりも前に手続きしたほうが良いです。
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その個人事業で収入がなければ、退職金は申告しなくても


いいのですが、個人事業で収入があるなら、確定申告が
必要であり、その際、1月の源泉徴収票、退職金の明細が
必要です。
確定申告は、1年間の収入によって決まる所得税
から、すでに収めた源泉を引いた金額で税額が決まります。
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次年度に申告しましょう。

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