プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

電柱敷地料の支払い先が土地所有者以外の場合の確定申告。

自宅以外に土地がありその電柱敷地料が東京電力より三年に一度合計で約37万ほど入金されます。他にも所得があり毎年確定申告で一緒に申告していますが受取人は土地の所有者でなくても更新時に口座を指定すればよいと聞きました。
例えば、妻にした場合はどうでしょうか❓専従者給与を96万払っていますが合わせると103万を越えてしまうため妻だけで確定申告しなくてはならなくなりますか❓
人によっては孫にと未成年の口座に入れる人もいると聞きました。未成年のこどもを受取人にした場合は申告しなくてよいという見解であっていますか❓

A 回答 (3件)

東京電力は、指定された口座に振込をするだけでしょう。


指定口座に振込をすることで、東京電力は債務履行したことになるので、土地所有者が指定した口座が「土地所有者の口座」であろうとなかろうと、どうでも良いわけです。

東京電力が振り込んだ口座所有者の不動産所得になるわけではありません。


所得税法では不動産所得はその不動産の所有者に帰属するとなってます。
父が土地の所有者であるならば、電柱敷地料が「父以外の名義の口座」に振込されていても、父の不動産所得としてカウントしなくてはいけません。

妻、子、孫などの誰の口座に振込がされても同様です。
20歳以上の者、20歳未満の者と区別することもないです。

NO1様が「税務署で確認済み」と言われてますが、何を確認済みなのかを知りたいところです。
土地所有者に不動産所得が帰属するというのは、はっきりしてます。

以下のURLでは漫画がついて、わかりやすくなってます。

http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/r04.02 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。税率が高くなるので出来れば妻や子供にと思いましたがそうはいかないのですね。そのまま自分の口座に振り込み申告が一番スムーズになりそうですね。

お礼日時:2017/10/08 19:37

>未成年のこどもを受取人にした場合は申告しなくてよいという見解であっていますか❓



いいえ
その家全部の収入の合計が確定申告になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり生計をともにしているので申告はしないとだめなんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/08 19:35

うちも所有者は親でしたが、子供の名前で口座指定して、その子供が確定申告してましたよ。


NTT以外の携帯電話会社のアンテナもそうやっています。
税務署に確認済みです。

妻の場合も同じです。
103万超えたくないなら、あなたの収入で申告すればいい。
できればあなたの名義の口座のほうがいいのかも知れませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

他にも所得があるため税率が高くなるのがネックではありましたが手間を考えたらそのまま自分で申告した方が良さそうですね。
わかりやすくありがとうございました。

お礼日時:2017/10/08 19:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!