許せない心理テスト

季節外れな話題ですいません。

ここ数年、通院がかさんでいて医療費控除を受けています。
私は会社員で、年末調整は会社でやってもらったあと、
医療費控除のために自分で確定申告をしている、という状態になります。

今回、久しぶりに株を買おうと思っています。
多分20万も利益はいかないと思います。

しばらくぶりなので、特定口座がみなし廃止になっており、
再開の手続きをとらなければなりません。

で、ふと思いました。
「どっちみち医療費控除で確定申告するなら、特定口座いらないのでは?」と。
もしかして意味がないのでは…と思って。

それとも、特定口座にしておいたら、
確定申告のときには、医療費控除の項目だけ去年と同じようにかけばよいのでしょうか。
(株の部分は証券会社まかせで私はノータッチでよい)

正直、株の部分の確定申告はやったことないので、
特定口座にしておけば、来年の医療費控除も今年と同じようにすればいいという話なら、
そうしようと思っている面倒くさがりやなのです。

アドバイス頂けたらうれしいです。

A 回答 (6件)

>「どっちみち医療費控除で確定申告するなら、特定口座いらないのでは?」と…



特定口座源泉あり以外だと「確定申告書 A」だけでは済みません。
「確定申告書 B」+「申告書第3表 分離課税用」が必須ですし、そのほかにも計算書等が必要になります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>面倒くさがりやなのです…

それなら、特定口座源泉ありにしておけば、医療費控除は「確定申告書 A」だけで良いです。
もちろん、医療費控除で控除される課税所得が、本業の給与部分だけで残っていることが大前提です。

給与だけで引ききれない「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
があって、株の売買益からも引きたい場合は、株の確定申告も必要になります。

また、株で赤字を出した場合なども、確定申告をしておいたほうがよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いろいろソース付きでご紹介くださって大変たすかりました。
毎年、申告書Aでやってたので、Bはちょっと敷居が高いですね。

とても参考になりました。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/08/26 17:19

ANo.5です。

回答忘れがありましたので回答を追加していただきました。

>多分20万も利益はいかないと思います。

「確定申告」を行う場合はすべての所得を申告しないといけません。「還付申告」される場合は「一般口座」「特定口座(源泉徴収無し)」の利益は金額にかかわらず申告が必要です。

また、「所得税の確定申告」と「住民税の申告」の申告不要の規定は違います。

『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。

「特定口座(源泉徴収あり)」の場合は「所得税」「住民税」ともに(還付申告する場合も)申告不要です
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>もしかして意味がないのでは…と思って。



むしろ、特に理由なく「一般口座」にしておくメリットはありません。

「特定口座(源泉徴収【あり】)」にしておけば、確定申告とは一切【無関係】です。(それこそが特定口座のメリットと言っても良いでしょう。たとえ何億円利益が出ても申告不要です。)

『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
>>…特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座…における上場株式等の売却による所得は原則として、確定申告は不要です。

なお、損失が出た場合は自動的に損益が通算されて源泉徴収税も(自動的に)清算されます。ただし、他の証券会社の口座とは通算されません。また、年をまたぐと損益通算(精算)できないのは一般口座と同じです。

『特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091 …
>>Q14.売却の際、損失があった場合には、既に徴収された源泉徴収税額は戻ってきますか?
>>…売却損又は信用取引等の差損が発生した場合には、証券会社ではその年に源泉徴収された額を限度として、その損失に見合う分の税額を売却又は信用取引等の差金決済の都度、お客様の口座に返還します。

また、「特定口座(源泉徴収あり)」は申告不要ではありますが「申告してはいけない」わけではありません。「損失の繰り越し」「他証券会社の口座との損益通算」など申告が必要になれば問題なく出来ます。

>特定口座にしておいたら、確定申告のときには、医療費控除の項目だけ去年と同じようにかけばよいのでしょうか。(株の部分は証券会社まかせで私はノータッチでよい)

おっしゃるとおりです。ただし、源泉徴収【あり】にするのをお忘れなく。

---------
(補足)

・配当金を特定口座で受け取るようにしておいた場合、株式譲渡損失との損益通算も自動的に行われます。(以前は申告が必要でした。)

『特定口座に関するQ&A』
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091 …
>>Q22.「源泉徴収ありの特定口座」において、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当金とは、いつの時点で損益通算されるのですか?
>>年末時点で譲渡損益が確定した後に行われます。

・「源泉徴収あり」口座であえて「確定申告」する場合は注意が必要です。

「市町村国保の保険料」など【申告所得の増加】で影響が出るものがあります。
すべての制度が「コロコロ変わる」証券税制に合わせて制度改正することはないので、「申告して税金は安くなったが他の支出が増えてトータルマイナス」ということもあります。
「特定口座(源泉徴収あり)」で申告しないでおけばこのようなことは一切ありません。(「現在の制度では」ですが。)

『大和証券>上場株式等売却益・配当所得の確定申告に伴う影響』
http://www.daiwa.jp/study/tax/return/qa.html#h03

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署に確認のうえお願いいたします。

『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
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面倒くさがりやなら「源泉徴収あり」でよろしいのでは。



なお、「源泉徴収あり」であれば、損した取り引きについては同年内であれば自動的に通算されます(それまでの+を減額)。
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この回答へのお礼

端的でわかりやすい回答ありがとうございました!
とても参考になりました。

お礼日時:2012/08/26 17:16

株取引で財産をほぼ失いました、それは置いといて、特定口座ありですし、毎年確定申告しています、


>今回、久しぶりに株を買おうと思っています。
多分20万も利益はいかないと思います。
これから始めるのに20万もの利益の心配ですか?!
リーマンショック以後の株取引は、利益が出にくいです、というより、損失の可能性が大です。私の確定申告は、ここ数年、損失のための申告です。まず、利益を出してからでも遅くありません。まず利益を出すことに集中しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
確定申告ラインの20万には、配当金も入れるのかと思っていたのですが、差益のみなのでしょうか。
ちょっと混乱してきました。

お礼日時:2012/08/26 17:16

株取引の利益はここ何年もゼロなので申告していないですが、特別な理由がなければ「特定口座源泉徴収なし」にしておけばよいと思います。


株取引で利益が出た場合、税金を払う必要があります。確定申告するわけですが、利益というのは「売却価格-(購入価格+手数料)」です。証券会社はこれらの記録をもっていますが、特定口座だと毎年購入価格も含めた取引報告書を送ってきますから、それにもとづいて確定申告することになります。なお、「源泉徴収あり」だと毎回の取引(プラスだった場合)について課税され、確定申告の必要はなくなりますが、損した分について自動的には通算されません(確定申告すればその分は戻ります)。医療費控除にはいずれにせよ確定申告が必要ですから、「源泉徴収なし」で良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/26 17:10

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