
No.16ベストアンサー
- 回答日時:
No.14です。
回答を書き替えます。No.14は無視して下さい。~~~~~~~~~~~~~~~
【新しい回答】
要点だけ書きます。
◆所得税について:
2か所以上から給与の支払を受け、給与の総額が2,000万円以下であり、しかも主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下である場合は、税務署へ確定申告をする法的義務はありません。
【根拠法令等】国税庁タックスアンサーNo.1900 の3の本文
ですから、あなたの場合も、主たる給与以外の給与の収入金額と事業所得の金額の合計額が20万円以下であるから、確定申告しないで放っておいて構いません。
しかし、もし何かの都合で税務署へ確定申告をするならば、そのときは、全部の所得を申告しなければなりません。アルバイト分を申告しない、というのは違法になります。
◆住民税について:
あなたの場合、税務署へ確定申告しない場合は、区市町村役場へ住民税の申告をする法的義務が生じます。その場合、すべての所得を申告しなければなりません。本業の給与も、アルバイトの給与も、事業所得も、です。
【根拠法令等】地方税法第45条の二第1項柱書
======
【注1】あなたは青色申告者だから、事業所得については青色申告特別控除が適用される。
【注2】税務署へ確定申告する場合は、区市町村役場へ住民税の申告することを省略できる。税務署から区市町村役場へ確定申告の内容が報告されるため。
~~~~~~~~~~~~~~~~
ご丁寧にありがとうございます!
------以下引用-----
あなたの場合も、主たる給与以外の給与の収入金額と事業所得の金額の合計額が20万円以下であるから、確定申告しないで放っておいて構いません。
しかし、もし何かの都合で税務署へ確定申告をするならば、そのときは、全部の所得を申告しなければなりません。アルバイト分を申告しない、というのは違法になります。
-----以上引用-----
この言葉ですべて解決しました!
私の場合はふるさと納税をしているのと昨年の医療費が高額だっただめ還付を受けることを目的として、控除を受けるため確定申告の必要があるので、いずれにせよ確定申告しないという選択肢はないと感じ、渋々総額を確定申告することにしました。
No.14
- 回答日時:
要点だけ書きます。
あなたの場合は、
~~~~~~~~~~~~~
◆所得税について:
主たる勤務とアルバイトが掛け持ち勤務だったのであれば、税務署に対して確定申告する法的義務があります。
【根拠法令等】所得税法第120条第一項
あなたが青色申告者であっても、税務署に確定申告しなくてはなりません。
また、税務署へ確定申告するときは、全部の所得を申告しなければなりません。アルバイト分を申告しない、というのは違法になります。
◆住民税について:
区市町村役場に対しても、すべての所得を申告しなければなりません。アルバイト分も、です。
【根拠法令等】地方税法第45条の二第1項柱書
~~~~~~~~~~~~~
【注1】青色申告者だから、事業所得については青色申告特別控除が適用される。
【注2】税務署へ確定申告する場合は、区市町村役場へ住民税の申告することを省略できる。税務署から区市町村役場へ確定申告の内容が報告されるため。
No.13
- 回答日時:
何が疑問なのか、分かりません。
>結論としては、
>所得税は①のみの申告
の申告とは何のことを言ってるんですか?
人に伝わるように正確に日本語を使い、
人の回答を丁寧に理解するよう努力して
丹念に読んで下さい。
あなたの質問が確定申告の質問だから、
確定申告は、するかしないかの条件が
副業20万を境目にして
するなら全部を申告。
しないなら、一切しない。
と繰り返し回答しているのです。
No.12
- 回答日時:
>所得税は①のみの申告
>住民税は①、②、③全ての申告(申告しなくていい特例がないため)
>でいいですかね??
だめです。
『申告』と言っているのが、何を意味しているのか分かりません。
>所得税は①のみの申告
が、確定申告のことを言っているのなら、
何度も繰り返し回答されているように
できません。
確定申告をするなら、
①②③全部です。
するかしないかです。
No.11
- 回答日時:
何か堂々巡りで、ご理解いただけていない気がします。
確定申告をするなら、申告するのは、あなたの所得全部です。
①本業の給与収入200万
②事業収入?の20万(これも副業ですよね?)
③バイトの給与収入?1万
全部を申告するんです。
②は青色申告承認申請を提出していると
思われるので、申告するときには、
帳簿を元に青色申告決算書を作成し、
提出する必要があります。
確定申告では、①②③で全部を確定申告書に
まとめて、申告するのです。
②は、その一部というだけです。
確定申告をしなくてよい条件が、
①以外の副業の所得が20万以下の場合
です。
しかし住民税申告にはその条件はないので、
①②③全部を申告しなければいけません。
ですから、やることはあまり変わりません。
青色申告決算書を作成して、住民税専用の
申告書をお住いの役所からもらい申告書を
作成するのです。
確定申告のようにシステム化されていない
ので、税制が分かってないとむしろ手間が
かかるかもしれません。
はっきりいえば、訳も分からず少額な事業所得で
決算書の作成が面倒なら、青色申告なんて
しなくていいです。
経費引いて雑所得いくらの申告で十分です。
②③が20万以下なら、確定申告はしないで
①②③の所得全部で、住民税申告をする。
青色申告決算書の作成が面倒なら、
雑所得で申告しておけばよい。
所得金額から言って、まだ事業レベルに
なってないと言っても十分とおります。
早めに準備を進めることをお薦めします。
住民税申告をする人は少ないですから、
分からないなら、役所の税務課にでも
行って、相談して下さい。
No.10
- 回答日時:
結論としては
青色申告事業主ではありますが、副業の給与収入分「が」20万円以下の場合は「確定申告書の提出は」要さず、
本業分の給与プラス事業所得について、住民税のみの申告でいいということです。
1 所得税の確定申告でも住民税の申告でも、どちらも「収入の全て」を申告する必要があります。事業所得だけ、とか、給与収入だけを申告するのは反則です。
2 「1」を踏まえて。
所得税の確定申告書の提出義務がなくても、住民税の申告書の提出義務がある人がいるという話です。
3 「1」「2」共通事項として、源泉徴収税が天引きされているかどうかは申告義務には無関係です。
No.9
- 回答日時:
>天引きされていたら戻る可能性ある
天引きはないとご質問ではおっしゃられていますが...
>副業で、アルバイトに行きました。
>2社で年間1万円程度源泉徴収なし
源泉徴収=天引き
です。
他に天引きがあるんですか?
事業所得に何か天引きがあるんですか?
いくらあるんですか?
それによりますよ。
一般的には、20万の事業所得があるなら、
給与所得からみて、課税対象の加算となり、
1万円の所得税の納税が必要です。
その1万円を確定申告しなければ、
払わずに済むということです。
No.8
- 回答日時:
>青色申告の場合、所定日までに確定申告をすることが
>条件になっていたように思いましたが、
>青色申告取消などにはなりませんか?
いいえ。そんな条件は一切ありませんよ。
確定申告をしなくても、あなたの場合は、事業所得があるので、
●住民税申告はしなければいけません。
その時に、青色申告承認申請がなされているなら、
青色申告特別控除の55万なり、10万なりの控除額が
住民税の申告でも受けられるので、忘れず申告して下さい。
青色申告とはそれだけのことなのです。
帳簿をちゃんとつけて事業所得申告する。ということです。
No.7
- 回答日時:
「給与所得と事業所得(自営業分)のみ申告してもよいものか。
」確定申告書を提出するとしたら、これで正です。
「天引きされていないため、副業分の所得税の確定申告をせずに、住民税だけの申告でいいものか。」
所得税が天引きされているかどうかは、申告義務に無関係です。
既に多くの回答者が述べているように、給与収入について年末調整を受けてる者は、それ以外の所得が20万円以下なら確定申告書の提出を要しません。
ただし確定申告書の提出をする際には「すべての収入」を申告する必要があります。源泉徴収されてない給与だから申告しなくて良いという判断は誤りです。
確定申告書の提出をしなくて良いケースは所得税法第121条に規定されてますので、検索してみてください。
そこの規定は地方税法にはないので、確定申告書を提出しなくて良い場合でも住民税の申告をするようになさってください。
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皆様ご回答ありがとうございます。
しなくてもよいというのは20万円以下だからそう思いました。いわゆる、メイン収入のもののだけ支払えば良い認識でした。
メイン収入のものと事業収入に関して確定申告を行い、副業は天引きされていないため申告すると不利になる認識です。
天引きされている場合は、計算し直して有利になることが多いからか申告したほうが良いという記事をよく目にしますが、私の現状に近い記事がなかなかなく、苦戦しています。
補足ですが、青色申告事業主ですが、それは通用しますか??
私もあなたと同じ考えですが、賛否両論あり、どっちをとるべきか考えています。
ありがとうございます。
青色申告の場合、所定日までに確定申告をすることが条件になっていたように思いましたが、青色申告取消などにはなりませんか?ご回答お願いします
ネットで探したところ、確定申告対象外(20万円以下の場合も)天引きされていたら戻る可能性あるから申告するといい。とありました。
結論としては
青色申告事業主ではありますが、副業の給与収入分の所得税の申告は20万円以下の場合は要さず、本業分の申告のみで、住民税のみの申告でいいということですか?
それについてはネット記載です。私の場合は天引きされてないので申告後支払うことになります。
なので、所得税については無申告可能ならと思いここに質問しています。
事業所得は経費など差し引けばわずかで、数千円の認識です。
これで、ばっちりだとおもいます!!ありがとうございます。
ちなみに、②と③は利益としては経費など差し引いて2万円くらいの認識です。なんなら、青色申告で消えるのでバイトの1万円だけです。
ちなみに、取引件数も数件で簿記の知識があるのでエクセルで仕訳帳から精算表までの帳票作成は済んでいます。
結論としては、
所得税は①のみの申告
住民税は①、②、③全ての申告(申告しなくていい特例がないため)
でいいですかね??
前の回答の中に
確定申告をしなくてよい条件が、
①以外の副業の所得が20万以下の場合
です。
しかし住民税申告にはその条件はないので、
①②③全部を申告しなければいけません。
とありました。
これはまた別の話ですか?
まず、人に伝わるように正確に日本語を使い、
人の回答を丁寧に理解するよう努力して
丹念に読んで下さい。
その上で、当方の状況を理解した上で、正確な大人としての責任の取れる回答をするようにしてください。
あなたの回答が混乱を招いていることを再度認識の上、改めて一社会人として責任ある大人としての御回答をお願いします。