プロが教えるわが家の防犯対策術!

表題の件よろしくおねがいします。
色々調べましたが私の頭で納得のできるものがなく、質問します。
まず私の状況としては主たる収入は給与所得で、200万円程度です。
開業届も出していて、事業所得は年間15万円程度です。
副業で、アルバイトに行きました。
2社で年間1万円程度源泉徴収なし

質問としては、青色申告にて申告するため、給与所得と事業所得(自営業分)のみ申告してもよいものか。
天引きされていないため、副業分の所得税の確定申告をせずに、住民税だけの申告でいいものか。

よろしくおねがいします。

質問者からの補足コメント

  • 皆様ご回答ありがとうございます。
    しなくてもよいというのは20万円以下だからそう思いました。いわゆる、メイン収入のもののだけ支払えば良い認識でした。
    メイン収入のものと事業収入に関して確定申告を行い、副業は天引きされていないため申告すると不利になる認識です。
    天引きされている場合は、計算し直して有利になることが多いからか申告したほうが良いという記事をよく目にしますが、私の現状に近い記事がなかなかなく、苦戦しています。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/30 15:04
  • 補足ですが、青色申告事業主ですが、それは通用しますか??
    私もあなたと同じ考えですが、賛否両論あり、どっちをとるべきか考えています。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/30 19:09
  • ありがとうございます。
    青色申告の場合、所定日までに確定申告をすることが条件になっていたように思いましたが、青色申告取消などにはなりませんか?ご回答お願いします

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/30 19:11
  • つらい・・・

    ネットで探したところ、確定申告対象外(20万円以下の場合も)天引きされていたら戻る可能性あるから申告するといい。とありました。

    結論としては
    青色申告事業主ではありますが、副業の給与収入分の所得税の申告は20万円以下の場合は要さず、本業分の申告のみで、住民税のみの申告でいいということですか?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/30 19:24
  • どう思う?

    それについてはネット記載です。私の場合は天引きされてないので申告後支払うことになります。
    なので、所得税については無申告可能ならと思いここに質問しています。
    事業所得は経費など差し引けばわずかで、数千円の認識です。

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/30 19:56
  • うれしい

    これで、ばっちりだとおもいます!!ありがとうございます。
    ちなみに、②と③は利益としては経費など差し引いて2万円くらいの認識です。なんなら、青色申告で消えるのでバイトの1万円だけです。
    ちなみに、取引件数も数件で簿記の知識があるのでエクセルで仕訳帳から精算表までの帳票作成は済んでいます。

    結論としては、
    所得税は①のみの申告
    住民税は①、②、③全ての申告(申告しなくていい特例がないため)

    でいいですかね??

    No.11の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/31 07:18
  • 前の回答の中に
    確定申告をしなくてよい条件が、
    ①以外の副業の所得が20万以下の場合
    です。

    しかし住民税申告にはその条件はないので、
    ①②③全部を申告しなければいけません。
    とありました。
    これはまた別の話ですか?

    No.12の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/31 20:20
  • プンプン

    まず、人に伝わるように正確に日本語を使い、
    人の回答を丁寧に理解するよう努力して
    丹念に読んで下さい。
    その上で、当方の状況を理解した上で、正確な大人としての責任の取れる回答をするようにしてください。
    あなたの回答が混乱を招いていることを再度認識の上、改めて一社会人として責任ある大人としての御回答をお願いします。

    No.13の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/01/02 12:01

A 回答 (16件中1~10件)

アルバイト収入も給与所得です、正しくは所得税を源泉徴収されていなくても源泉徴収票を職場に提出して年末調整を受ける必要があります。



>天引きされていないため、副業分の所得税の確定申告をせずに、住民税だけの申告でいいものか。
源泉徴収されていないから、自分で確定申告して納税が必要です。
    • good
    • 0

>2社で年間1万円程度…


>天引きされていないため、副業分の所得税の確定申告をせず…

俗に言う 20 万以下申告無用のことを言っているのですか。

20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>開業届も出していて、事業所得は…

(3) を満たしませんので、20万以下申告無用ではありません。
全て含めて確定し申告しないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

というか、なぜあなたは申告しなくても良いのではないかと思われたのですか。
それを書けば、より的を射た回答が出るんですけど。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答への補足あり
    • good
    • 0

正しい答えは、


確定申告しないなら、しなくてよい。
但し、住民税の申告は必要。
あるいは、
確定申告するなら、全ての所得を
申告しなければならない。
です。

確定申告を『しなくてよい条件』が、
副業20万以下です。

確定申告をするなら、
給与所得、事業所得、雑所得等々
全ての所得申告が必要なのです。
    • good
    • 0

>しなくてもよいというのは20万円以下だから…



やはりそうでしたか。
それなら #1900 の Q&A にあるとおりです。

あなたが事業所得の青色申告をすると言っている以上、誤回答にだまされないようご注意ください。
    • good
    • 0

誤回答とかいう変な人がいますが、


事業所得15万、
源泉徴収なしの給与収入1万なら
そもそも確定申告の必要は全くありません。
青色申告がどうのは関係ないです。

事業所得が20万を超えるなら、
確定申告は必要です。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

確定申告をせず、住民税だけの申告で構わないと思います。



一般的にはあなたの場合、事業所得も副業と言えます。
したがって、事業所得とアルバイト収入の合計が20万円以下であれば、
確定申告の義務はありません。

副業のアルバイトで所得税が天引きされていないのは本来ではありませんが、
仮に天引きされていたとしても、3%なので1万円程度であれば
15万円分の事業所得の分を考慮すると申告しないほうが有利です。

なお、確定申告や住民税の申告をする場合、副業分だけではなく、
本業の給与所得と副業の事業所得と給与所得を合算して申告します。
ご存じかとは思いますが、念のため。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

「給与所得と事業所得(自営業分)のみ申告してもよいものか。


確定申告書を提出するとしたら、これで正です。
「天引きされていないため、副業分の所得税の確定申告をせずに、住民税だけの申告でいいものか。」
所得税が天引きされているかどうかは、申告義務に無関係です。

既に多くの回答者が述べているように、給与収入について年末調整を受けてる者は、それ以外の所得が20万円以下なら確定申告書の提出を要しません。
ただし確定申告書の提出をする際には「すべての収入」を申告する必要があります。源泉徴収されてない給与だから申告しなくて良いという判断は誤りです。

確定申告書の提出をしなくて良いケースは所得税法第121条に規定されてますので、検索してみてください。
そこの規定は地方税法にはないので、確定申告書を提出しなくて良い場合でも住民税の申告をするようになさってください。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

>青色申告の場合、所定日までに確定申告をすることが


>条件になっていたように思いましたが、
>青色申告取消などにはなりませんか?
いいえ。そんな条件は一切ありませんよ。

確定申告をしなくても、あなたの場合は、事業所得があるので、
●住民税申告はしなければいけません。
その時に、青色申告承認申請がなされているなら、
青色申告特別控除の55万なり、10万なりの控除額が
住民税の申告でも受けられるので、忘れず申告して下さい。
青色申告とはそれだけのことなのです。
帳簿をちゃんとつけて事業所得申告する。ということです。
    • good
    • 0

>天引きされていたら戻る可能性ある


天引きはないとご質問ではおっしゃられていますが...
>副業で、アルバイトに行きました。
>2社で年間1万円程度源泉徴収なし
源泉徴収=天引き
です。

他に天引きがあるんですか?

事業所得に何か天引きがあるんですか?
いくらあるんですか?
それによりますよ。
一般的には、20万の事業所得があるなら、
給与所得からみて、課税対象の加算となり、
1万円の所得税の納税が必要です。

その1万円を確定申告しなければ、
払わずに済むということです。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

結論としては


青色申告事業主ではありますが、副業の給与収入分「が」20万円以下の場合は「確定申告書の提出は」要さず、
本業分の給与プラス事業所得について、住民税のみの申告でいいということです。

1 所得税の確定申告でも住民税の申告でも、どちらも「収入の全て」を申告する必要があります。事業所得だけ、とか、給与収入だけを申告するのは反則です。

2 「1」を踏まえて。
 所得税の確定申告書の提出義務がなくても、住民税の申告書の提出義務がある人がいるという話です。

3 「1」「2」共通事項として、源泉徴収税が天引きされているかどうかは申告義務には無関係です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!