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この場合の確定申告ですが、死亡した申告者から相続をした者が確定申告を引き継ぐことになりますが、その年の申告は誰の名前で申告するようになるのですか?

旧申告者と新申告者と二つの申告になるのでしょうか?それとも新申告者だけの申告でしょうか?
もし新申告者だけでの申告となりますと旧申告者が死亡するまでの旧所得者の不動産以外の年金などの所得などはどうなりますか?

A 回答 (2件)

>死亡した申告者から相続をした者が確定申告を引き継ぐことになりますが…



引き継ぎません。
旅立ち日までの分を相続人が「準確定申告」を行い、そこでいったん縁が切れてしまいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

相続後の分は、相続人が新規に確定申告を始めます。

減価償却費の計算などは、確かに引き継ぐことになりますけど、確定申告全体を引き継ぐわけではなく、あくまでも別人物として新規の確定申告を始めます。

>旧申告者と新申告者と二つの申告になるの…

旧申告者の分は「準確定申告」、新申告者は普通の確定申告。

>もし新申告者だけでの申告となりますと…

ならない、ならない。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

わかりました。準確定申告というのがあるんですね。勉強してみます。

お礼日時:2018/01/31 17:25

納税者が死亡した場合の申告を準確定申告書といいます。


死亡日までの収入を、死亡者に代わって相続人や税理士が申告することになります。

不動産所得については、死亡日までの収入経費は「死んだ人」のものとして収支を組みます。
年金については源泉徴収票が発行されるので、それに基づいて申告書に記載します。

死亡日翌日から遺産分割協議が成立する日までは、不動産収入は法定相続分で相続人に収入があったものとして各自が申告します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。準確定申告と言うのがあるんですね。勉強してみます。

BAは早い順にいたします。悪しからず。

お礼日時:2018/01/31 17:27

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