No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1 年末調整を受けてるだけで、確定申告書の提出をしてない場合には、確定申告期限後に提出する申告書はすべて期限後申告書となります。
2,還付を受ける申告書は期限後申告書でも加算金延滞税はつきません。
3,一度確定申告書を提出したが医療費控除を漏らしたと言う場合には、No2様のいう更正の請求をします。
一度も確定申告書の提出をしてない者には更正の請求は無縁です。
源泉徴収票、マイナンバーカード、預金通帳、医療費の領収書
以上が「税務署に持っていくもの」です。
その際「医療費の合計額」程度はエクセルを使って出しておくと良いです。
突然行くのではなく予約して行くのが良いです。
No.4
- 回答日時:
支払った医療費全てが、医療費控除の対象にはならないですよ。
No3さんが示されたURLを見て、医療費控除でいくら位の金額が控除されるか、確認されてください。
昨年社会人になったと言うことですから、年間の給与総額(いわゆる額面)が250万円くらいとしたら、所得額は156万円ほどです。
つまり所得額は200万円より少ないですから、所得額に5%を乗じた金額を、支払った医療費等から引いた金額が、医療費控除額になります。
この金額での所得税率は5%ですから、医療費控除額が2万円あったとして(支払った医療費の総額は98000円)、所得税の還付額は20000円の5%(つまり1000円)です。
申告される際は、昨年の給与所得者の源泉徴収票と医療費の領収書(あるいは健康保険からの医療費のお知らせ)から、医療費の明細書を作成しなければなりません。
申告に使用した医療費の領収書または健康保険からの医療費のお知らせは、少なくとも5年間は保存が必要です。
国税庁の医療費控除の明細書(様式)のURLは以下の通りです。
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?sr …
会社で年末に行った、年末調整だけと思われますから、令和3年分の確定申告を行います。
No.2
- 回答日時:
医療費控除の対象は、2021年度分ではなく、2021年分です。
お間違いなく。
2021年分の確定申告は、2022年3月15日までなので、
それを過ぎて行う場合は、更生の請求という手続きになります。
準備すべき資料は、
2021年に支払った医療費の一覧表 …自分で作ります。
それを証明する領収書等も、準備してください。
2021年の収入を示すもの… 会社やバイト先の源泉徴収票など
身分を証明するもの
これをもって管轄の税務署を訪れれば(なるべく朝早く)、
(今は暇な時期なので)その場で手続き書類の作成を指導してくれます。
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