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確定申告で、税金を収めすぎたら、税務署から通知が来るんですか?それとも、税務署がネコババして終わりですか?

質問者からの補足コメント

  • 皆さんありがとうございます。確かに、意味不明でしたね、すいません。貧乏なんでそういう経験したことないんです笑
    お金持ちの人は予定納税ってシステムがあるらしいですよね、これで、納付しすぎちゃったりしたらどうなるんですかね?確定申告で戻ってくるらしいですけど、それ超えちゃったら?
    またトンチンカンだったらすいません。
    脱税の逆バージョンって税務署がどう対応されるのかな?ってのが、質問の主旨です。

      補足日時:2024/03/17 17:12

A 回答 (7件)

経験談を言うと、


確定申告の数字が間違っていて本来の税額より多いので書類に必要事項を記入してハンコを押して送り返してください、という通知が税務署から来た事がある。

振り込み先も記入したので後日差額分が振り込まれた。


予定納税に関して言えば、次の確定申告の時多すぎていれば戻ってくるはず。
大幅な赤字になったり急遽廃業するケースはあるはず。
これは経験がないから推測。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。こういうお話しが聞きたかったです。帰ってくるんですね。

お礼日時:2024/03/18 07:46

申告の際に間違いで税金を納めすぎても、払い過ぎとして勝手に還付されることはありません。


もっとも、今はe-taxなどで計算は自動の場合が多いので、払い過ぎは入力ミスなどになり、税務署側も調査しない限り払い過ぎとはわからないので自動的に返還は難しいです。

マイナンバーや電子マネーで完全に個人の収支を税務署が把握できるようになれば可能かもしれません。
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>確定申告で、税金を収めすぎたら


意味不明です
確定申告ではおさめるべき税額が確定するだけです、その後何らかの方法(口座引き落とし、現金納付その他)で納付した後なら、収めすぎた、ということになりますが。
どうしてそれが分かったの、何が原因なの、確定申告の内容に記載誤り、記載漏れがあったのを発見したの?。
そんなものは税務署、申告書の内容チェックだけでは知る由もありません。
修正申告をして、再度税額を確定、その上で過納となった分が還付されます。
サラリーマン等は毎月給料から概算で源泉徴収されていますね、個人によって大きく異なる控除(生命保険料、損害保険料)等は想定されていません。
もちろん臨時的な収入も。
そんな場合は確定申告でそれらの控除(臨時収入も申告)したうえで税額を確定、すでに源泉徴収で収めた額と比較して、還付または追加徴収されます。
給与(収入源)が一つの企業のみの場合なんかはその確定申告を企業が変わって行います、俗に言われる年末調整、最後の給与支払いの前に調整したうえで、源泉徴収額を決定いします、臨時収入等がなければ還付される可能性が高い。
これをやった後で、収めすぎ、は本来はあり得ません。
重大な記載漏れ、申告漏れがない限り。
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「納め過ぎたら」の意味がわかりませんが、最終的に税金の納付額が15万の場合に20万とか30万振り込むという事ですか?


当然「多すぎます」という通知が来るともいます。
ただ、15万の請求納付額に対して、それをオーバーして振り込む人はいないと思いますよ。
  
計算間違いで納税額が多くなった場合は「あなたがそのように申告したのですから、あなたの自己責任でしょ」となるでしょう。
確認計算などされないでしょうから、正しい納税額として国庫に入金されます。
 
国会議員の、派閥パーティーの裏金じゃあるまいし、税務署がネコババなどはあり得ない。
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確定申告は申告者の責任で行うものです。


税金を納め過ぎた場合は、
納税者が自ら更正の請求を行って取り戻すことになります。
税務署が自ら動くことはありません。
なお、時効は5年間です。
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そのための確定申告ですよ。


ちゃんと還付金として戻ります。
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確定申告を行う事で戻ります。


具体的には確定申告のサイトで前年の所得と控除に関するデータを入力すると所得税を幾ら支払わねばならないか、または幾ら戻って来るかが表示され、後者の場合は還付金を振り込む金融機関の口座番号などを入力するようになっています。

参考まで。
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