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今年の確定申告書を作成していて気付いたのですが、昨年の確定申告書Bの生年月日の欄で、昭和30年7月25日と記入するところを、25日を28日と書いて提出しておりました。税務署からは何も問い合わせは無かったのですが、大丈夫でしょうか。

A 回答 (5件)

何回でも修正できますよ。


大体3回ぐらいは再びだしますね。
もうないだろうという頃に還付金が振り込まれます。
最速処理でも1週間以内なら楽勝ですよ。次の1週間で処理しますから。
今の時期ならその倍以上かと。
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そのくらいのミスはどうってことないですよ。


納税額が少なすぎる、あるいは還付額が多すぎるのでないかぎり、税務署は何も言ってきませんよ。

それでも気になるのなら、3/15 までに出し直せば良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2016/02/20 09:42

歳が違うとまずい場合も


ありますが、
そのぐらい全然大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2016/02/20 09:42

数千万円の収入があるのなら1~6か月後に、おかしいやんけー


と問い合わせがありますが、無ければラッキーということで

今はまだ、確定申告期間なんで、間違いを指摘されるのは、数か月後です。

税務署は、お金の計算しか調べませんから、日時の間違い程度で、知らせてくることはありません。

まあ、いつでも、修正申告ができますので、気になるのなら税務署へ行きましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2016/02/20 09:41

税金の話を2月にする際には「今年」「去年」は話をわかりにくくする原因になるので、今後避けられると良いですよ。


平成27年分の確定申告書を作成するにあたり、平成26年分の確定申告書の生年月日を間違えて記入したまま提出していることを発見してしまった~~~!って事ですよね。

これって「どうでものよい」って回答があるようですが、実は「どうでもの良くない」ですよ。
同一の者かどうかの判定要因に「氏名」のうち「名」と生年月日が同一であることは国税では必須になってます。
同姓同名で生年月日が違う人は「別人」です。

あなたの平成26年分確定申告書と、平成27年確定申告書が「別人のもの」として処理されてしまう可能性があります。

税務署も繁忙期で「派遣社員」「アルバイト」を多く使って処理をしている時期ですので、住所と氏名が去年と同じだけど、生年月日が違ってるという者については「同一人物だと判断するのは後回し」となる可能性があり、そのまま「同姓同名、生年月日違い」者が同じ住所にいる処理がされ、平成26年と27年が連動しなくなるケースが考えられます。

連動しなくなるケースは「過去3年分の納税証明が欲しい」と請求した場合に「え~と。申告書って一年分しか出てないみたいです」などと「あららら~」な状態になりかねません。
このあたりは間違えた生年月日を記載した本人の責任ですから、しょうがないのですが。

「生年月日が年ごとに変わるのだが、正確な生年月日を教えてくれ」と税務署から電話が来る可能性もあります。
税務署からの問い合わせの電話って、中身はどうあれ、ビクってしません?

というわけでして「どうでも良い」ではないとお分かり頂ければと思います。
任意の用紙で良いので「平成26年分の申告書生年月日欄に誤りを記載した。正しくはいつ」という連絡をしておくのが、ベストです。

なお、平成26年の確定申告書を間違えたのですから「出しなおす」のは禁手です。
何回でも訂正申告書の提出ができるのは「期限内申告」だけだからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2016/02/20 09:41

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