好きな人を振り向かせるためにしたこと

自営業者です。
自分自身が死んだら、遺族が準確定申告をすることになりますが、その範囲を知りたい。
売掛金は約2ケ月後に支払いがされます。例えば、2月の仕事の支払いは4月10日。
小生が2月20日に死んだとして、2月1日から2月20日までの間の仕事の支払いは4月10日という訳です。
売掛金も死んだ人のものとする・・・と聞いたことがあります。つまり、死んだ後も、帳簿をつけておくことになります・・・か?
遺族は、帳簿のつけ方も詳しくはないにしろ、やることがらが明確であれば、準備はできます。
最悪は「きちんとやれ」と税務署から突っ返されることです。
発生主義で通すなら、自分が死んだ後も、帳簿の口を開けておいて、売掛金を吸い上げるべきでしょう。
宜しく、ご教授願います。

  • 画像を添付する (ファイルサイズ:10MB以内、ファイル形式:JPG/GIF/PNG)
  • 今の自分の気分スタンプを選ぼう!
あと4000文字

A 回答 (4件)

NO1です。


少し詳しく。
事業主が死亡した段階で事業はストップします。
その段階で売り上げもストップし収入もストップします。
「死亡時点での貸借対照表」「死亡時点での損益計算書」に基づいて準確定申告書の作成をします。

ここから下は「相続税申告書の作成時」の処理です。
貸借対照表に記載されてる売上金は相続財産となります。その回収は相続人がして遺産分割協議をして分割します。
未払金は相続財産の「負債」になります。その支払いは、売掛金と同様、遺産分割協議によって決まった相続人が負担します。

「売掛金も死んだ人のものとする」これ間違いです。
売掛金は相続人のものです。
「死んだ後も、帳簿をつけておくことになるよね?」という話になります。
実際には売掛金台帳から、何処の誰にいくら売掛金が残ってるのかを把握して、相続人が請求をする形になります。
その時事務としては、いついくら受け取ったという記録が必要になりますが、これは被相続人がすることではなく(したくても死んでるからできない)、相続人が別途帳簿を用意して処理することになるわけです。
    • good
    • 0

被相続人の債務も負債も相続財産となり、所得税ではなく相続税の範疇になります。

    • good
    • 0

>発生主義で通すなら…



って、白色申告や普通の青色申告はもちろん、青色申告でも特別な現金主義の届け
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を出してあるのでない限り、発生主義は当然のことです。

あえて、「・・・で通すなら」なんて前提条件をつけること自体がおかしいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>つまり、死んだ後も、帳簿をつけておくことになります…

売上が発生した時点で税金の計算が始まるのです。
現金で即日回収しようが、半年後にしか回収できようが、同じことです。

>自分が死んだ後も、帳簿の口を開けておいて…

【売掛金 100円/売上 100円】
まで記帳できていれば、それで確定申告はできます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0

売掛金は相続財産となります。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報