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扶養控除に 生計を一としない にしないといけないのに
生計を一とする にしてしまいました
確定申告に毎年行きますが 確定申告で訂正してもらえますか?
さかのぼって訂正出来ますか?
出来るとしたら持って行く物はありますか?
回答よろしくお願いします

A 回答 (2件)

訂正することに何の支障もありません。


「修正申告」と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

修正申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
を書いて提出するだけです。

証拠書類などは特に必要ありません。
5年前まで遡って訂正できます。

必要なのは、
・マイナンバーカード
・追納となる分の現金・・・提出日が納期限となるのです。
だけです。
追納分には「延滞税」と「過少申告加算税」が加わりますので、現金は多めに持っていってください。

提出後しばらくあとに市役所から市県民税の更正通知が届きますので、そこに記載してある納期限までに住民税の追納分を納めてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2025/01/31 09:21

一緒に住んでるか住んでいないかのことですね。


自分であれば、控除額は変わらないので来年の
申告の時に正しいことを書きます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2025/01/31 09:21

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