「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

私は個人事業主で、今回の確定申告で白色申告を行います。

その際の経費計上についてなのですが、毎月のサブスクリプションの支払いを、毎月帳簿に書き、会計ソフトに入力するのは手間であるため、年間分の支払額をまとめて帳簿や会計ソフトに入力できると楽だと思ったのですが、これはNGでしょうか?

何かペナルティ等はありますでしょうか?

2022年の帳簿付けや会計ソフトへの入力は毎月こまめにやっていたわけではない次第です。

ご回答いただけますと幸いです。

A 回答 (4件)

>今回の確定申告で白色申告…


>年間分の支払額をまとめて帳簿や会計ソフトに…

かまいません。
ペナルティもありません。

だめなのは、青色申告承認申請を出してあって、かつ青色申告特別控除の 55万または 65万を取りたい人です。
白色申告はもちろん、青色申告でも青色申告特別控除が 10万円で良いなら、簡易簿記で良いのです。

55万または 65万を捕りたかったら
「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)による記帳」
が大事な要件の一つなのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

せっかくソフトを買ったのなら、今年分 (来年の申告) からは 55万または 65万控除を目指されるようお勧めしておきます。

3/15 までに承認申請が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

みなさま、ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/21 17:09

>毎月帳簿に書き、会計ソフトに入力するのは手間であるため


なぜ、二度手間をするのでしょう?
会計ソフトに入力するだけで電子帳簿ができます。
また、毎月のサブスクなら、仕訳データをコピーして日付を変えるだけです。
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最終的に収支決算書では「年間いくら掛かった」という数字だけですから、まとめてもいいと思いますよ。


個人事業で白なら会計ソフトなど使わず、Excelでも大丈夫です。
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個人事業主での収支は、帳簿をつけることが義務付けられています。


個々の収支を示す書類(領収書や通帳等)の保存も必要です。
月合計や年合計での帳簿は無効です。

年合計は、確定申告書に添付する収支内訳書になります。

> 2022年の帳簿付け…こまめにやっていたわけではない次第です。
帳簿付けやその内容について税務署の検査があるわけではないので、
乗り切れるとは思いますが…
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