アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

①事業用通帳
②生活費用通帳

の2種類の通帳がある場合、②での以下の出入金について、青色確定申告の帳簿に入力する必要はないですね?

・支払った市県民税
・貰った年金
・支払った健康保険料

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    昨年まで、②もすべて入力してました。
    でも、今、こんなもの、入力する必要あるのか?って後悔してます。

      補足日時:2022/10/03 15:46

A 回答 (2件)

>②生活費用通帳…


>・支払った市県民税…

所得税の算定にも市県民税の算定にもにも関係しませんから、確かに記帳無用です。

>・貰った年金…

これは所得税。市県民税に関係してきますから記帳が必要です。
年金は「確定申告書 B」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の (キ) 欄と (7) 欄に書かないといけないのです。

年齢ともらった額とにより (7) 欄は 0 になることもありますが、その場合でも (キ) 欄の記入が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

とはいえ、「青色申告決算書」には載りませんので、事業の帳簿としては記帳無用とも言えます。
家計簿で管理しておけば良いのです。

>・支払った健康保険料…

これも年金と同じで「確定申告書 B」の (13) 欄と第二表左上に記入しないといけませんので、やはり家計簿で管理しておきます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

わかりました。
有難う御座います。

やはり、そうでですね。昨年、必死で入力したのは、すべて無駄で徒労でした。
自分のアホさが、身に沁みます。涙。

お礼日時:2022/10/03 17:10

事業用口座のみで問題ありません。


もしも生活用口座で事業関係の入出金があれば、
借方)経費勘定科目 貸方)事業主借
借方)事業主貸 貸方)収益勘定科目
などとして振替伝票に手入力すればよいでしょう。

市県民税など一定の税負担は経費になりません。
事業税や事業所税、事業用不動産の固定資産税などは経費になります。
もらった年金は、年金所得として、確定しんこk時に記載しなければなりませんが、事業所得の計算のための会計帳簿で処理は必要がなく、年金の源泉徴収票から雑所得への入力で済むでしょう。
支払った健康保険料は、単に集計して社会保険料控除の欄へ転記するだけで良いでしょう。

確定申告を理解されていない方の中には、事業主個人の全資産について会計帳簿等で管理しようとされる方がいますが、逆に経費になりえないものなどを除外していくほうが大変です。
現金出納帳などについても、事業にかかわるもののみで、事業用のお財布を作り分ける必要があります。小規模な場合、会計帳簿のみで残高を把握している形をとり、財布は一緒としているところも少なくないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

わかりました。
有難う御座います。

一般人は、この確定申告の本当の意味を理解するのに、数年かかりますよね。
別に、脱税とか全くやる気がないけど、確定申告に興味がないと、なかなか理解できないシステムだと感じました。
チュート徳井氏の気持ちが半分理解できます。

お礼日時:2022/10/03 17:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!