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中小企業における退職給付引当金の会計処理

5年ほど前に設立した中小企業です。すでに退職引当金は一切損金にならぬ時代となっており、また、過去のしがらみ(10年かけて取り崩すなどという)も無関係です。


従業員の退職規程があり、もちろん労基署へ届けてあります。


引当金として、全社員の期末の自己都合要支給額の100%を引き当てています(中小企業ゆえの簡便法として認められています)。前期末の引当金残高は200万円です。


当期開始後まもなくして、1人の社員(Z君)が会社都合で退職することとなりました。
Z君の前期末における自己都合要支給額は25万円でしたが、このたびの退職は会社都合であったので、規程に照らし計算し、退職金40万円を支給しました。


期末に至り、残っている社員の自己都合要支給額を計算すると総額210万円でした。
このような場合、最終的に期末の引当金残高は当然210万円となるのですが、期中・期末の会計仕訳はどういうことになるのでしょうか。教えてください。
下記の仕訳方法-1と2のどちらが正しいのでしょうか。
ちなみに、双方について、別表4、5(1)を抜粋して見ました。どちらの方法でも、税務的には(当然ながら)効果は同じですね。


(仕訳方法-1)
・支給時:引当金40/預金40
・決算時:繰入50/引当金50
(別表4)
・加算:引当金繰入超過額=50
・減算:引当金認容額=40
(別表5)
・引当金:(期首)200-40+50=210(期末)


(仕訳方法-2)
・支給時:引当金25/預金25
      退職金15/預金15
・決算時:繰入35/引当金35
(別表4)
・加算:引当金繰入超過額=35
・減算:引当金認容額=25
(別表5)
・引当金:(期首)200-25+35=210(期末)

A 回答 (2件)

会社都合による退職金の増加分を帳簿上明確にするという意味では、(仕訳方法-2)の方が適切だと思います。

しかしそれ以上の意味もないようですから、結論としてはどちらの方法でもよいのではないでしょうか。


なお、税務的にはお書きのとおりどちらも違いはありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>結論としてはどちらの方法でもよいのではないでしょうか。

御意!。勇気付けられます!。

(蛇足)
それにつけても、税務に関係がなくなったとたん、「会計処理はどちらでもよい」なんて、ずいぶん寂しい限りですなぁ。ただ、個別に要支給額を計算して積み上げているわけですので、退職した場合には、当該退職者について計算した額(本例では25万円)だけを取崩すのが「筋」だと(素人ながら)考えます。
 とにかく、ご教示、ありがとうございました。(多謝!)

お礼日時:2010/08/20 22:17

退職給与引当金が税務上認められていたときは


2の仕訳方法が原則でしたが、
通達で1の方法
支給額まで退職金を取り崩す方法も認められていました。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

今では会計と税務は完全に決別しましたが、当時でさえ「税務は税務」で、会計には無頓着な面がありましたね。初心者の私など、よく惑わされたものです。「一体、どちらの言っていることが正しいんじゃい!」と。

お礼日時:2010/08/21 09:38

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