No.4ベストアンサー
- 回答日時:
前前年つまり28年ですね。
28年12月に支払った(未払いでも良い)給与について、入力もれがあったのですから、経費が過少になってます。
今年つまり30年分の支払給与とするのは誤りです(※)。
平成28年分の給与計上を忘れたとして、更正の請求をしましょう(更生ではなく、更正)。
方法
給与入力をしてない状態で総勘定元帳を印刷アップします。
12月分の給与(未払いでもよい)が発生している事を証明する資料をコピーします。
未払いあっても年末調整時には加算しているでしょうから、源泉徴収簿もコピーします。
平成29年分給与支払い時の仕訳を、上記の後に入力します。
損益計算書の計数が変化するはずです。
この損益計算書を印刷アップして「正しい処理をした後のもの」と手書き記載します(※2)。
これらを添付資料として更正の請求書を税務署に提出します。
28年分の正しい処理仕訳が入力された後に、会計ソフトの年度繰越処理(28年⇒29年⇒30年)を行います。
ところで、他回答のこと。
「一昨年分も去年分も納税額に差異は出ていません」という記述は間違い。
一昨年分つまり28年には、12月分給与を経費とする仕訳がないのですから、その後未払い給与として支払しても経費にならず、未払給与額が貸借対照表に残るだけだからです。
なお、
記帳漏れは「正規の簿記の原則による記帳」に反するものではありません。
「一種の修正申告であって「更正の請求」ではありません。」という記述も、もはや何を言ってるのか意味不明。
※
所得税は累進課税を取ってますので、所得額によって税率が変化します。
経費計上をしてあれば5%の所得税率であったが、経費計上を忘れたがために10%の所得税率になってる可能性もあるからです。
「去年経費にし忘れたので、今年の経費にしておく」のは誤りなのです。
※2
誤った状態での総勘定元帳を印刷アップしておかないと、仕訳入力が漏れていたことを説明しにくくなります。
追加仕訳を入力してしまってからでも、計数精査すれば判明しますが、源泉徴収税額があること、ちょうど年末調整時期なので過不足の調整があることで、分かりにくいものになります。
「これとこれを引っ付けると、こうなります」というジグゾーパズルのような資料よりも「当初は給与を経費入力してなかった」という資料を添付する方が更正の請求は通りやすいです。
詳しく説明会ありがとうございます。e-Taxで先程更正の請求をしました。あとは送付資料を送れば完了です!記載の通りに準備し、送りたいとおもいます。本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>翌年に支払い(29年)をし、
1月15日 未払金 ○○円/普通預金 ○○円…
ということなら、一昨年分も去年分も納税額に差異は出ていません。
それで一昨年分は青色申告特別控除 65万を取っていたのですか。
65万取っていたのなら、「正規の簿記の原則による記帳」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に反しますから、一昨年分青色申告決算書 (特に4ページの貸借対照表) の差替が必要です。
これは一種の修正申告であって「更正の請求」ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税務署氏によっては、
「税額が誤っていたわけではないし、差し替えなくてもままあいいよ」
といってくれるかも知れません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
青色申告特別控除65万を取っていました。
一度税務署に相談してみたいとおもいます。
すごくわかり易い説明ありがとうございました。参考にさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
>前々年度の仕訳の入力忘れ…
「年度」って、法人ですか。
個人事業主さんなら、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>今年の仕訳でどうにか修正することは…
一昨年のことを去年分でというの何まだ分からないでもありませんが、2年も経ってから無理です。
そもそも仕訳誤りはその年分として遡って訂正しなければいけません。
>12月分 給料賃金 ○○円/未払金 ○○円…
これは一昨年12月の給与をその年のうちには支払っていない、翌年になって支払った (支払っていないかも?) という意味ですが、支払ったときはどのような仕訳をしたのですか。
ご指摘ありがとうございます。
2年も経ってからは無理なのですね。
翌年に支払い(29年)をし、
1月15日 未払金 ○○円/普通預金 ○○円
とゆう仕訳をしています。
No.1
- 回答日時:
> 前々年度の仕訳の入力忘れに今気づきました。
確定申告の対象期間は、1/1-12/31の1年間であり、年度ではありません。
今は平成30年分の申告時期なので、前々年と言えば、平成28年分でしょうか。
貴殿の場合は、支出の記入漏れによる所得の過剰申告(税の払い過ぎ)になるので、
「更生の請求」となり、これができる期間は5年間になります。
今年(今)の確定申告に含めることはできません。
詳しくは、「更生の請求」で検索するか、税務署にご相談ください。
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