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車の譲渡に関してご教示いただきたいです。
配送業を開業するにあたり、父の会社で中古の軽自動車を購入してもらいました。

【購入した車の情報】
①車両購入金額:1,604,200円
②車体価格:1,510,150円
③車体値引き:112,585円
④値引き後の車体価格:1,397,565円
⑤諸経費含めての支払い合計:1,604,200

【譲渡の条件】
・父の会社が購入し、名義変更で私個人の名義で受取。
・私から父の会社への金銭の発生はなし。

上記条件の場合、
・贈与税の発生有無
・固定資産税発生の有無
・青色申告をする場合の計上方法(勘定科目など)
をご教示いただきたいです。
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 早速ご回答ありがとうございます。
    質問の内容の説明が下手だったかもしれませんが、
    無理ですと言われなくても別に車に関する勘定項目を
    1から10まで教えて欲しいということではなかったです。
    そこが真意ではありません。

    簡潔に述べると

    「私生活、業務兼用の車を無償でもらった。それを個人事業主として確定申告なのか贈与税の支払いをするのかどちらが正しいのか。青色申告する場合はどう処理するのが正しいのか」

    それが知りたかっただけです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/09 21:15
  • 【続き】
    色々調べると、
    ・贈与税の申告
    もしくは
    ・収入として経費処理する
    のどちらかかなという所まではたどり着きましたが
    どちらが正しいのかが不明だったので質問をさせていただきました。

    それを踏まえてお答えいただけるのであればご教示願います。

    ①贈与税の申告をして、青色申告の書類などでは処理しない。
    ②経費処理するために、青色申告書で収入として処理。
     Lその際は車両運搬具という勘定項目で正しいか。
     L固定資産台帳に記入は必要なのか。
     L減価償却をする。

    どちらが正しいかご教示いただけますと幸いです。

      補足日時:2024/03/09 21:15
  • >mukaiyamo様
    ありがとうございます。
    理解出来て来ました。

    青色申告での処理についてご教示お願いします。
    先ほどの補足で誤植があり、回答がずれてしまったかと思います。
    申し訳ありません。
    ②の部分ですが「経費処理」ではなく、
    この車両を購入してもらったことによる、「経理処理」といいますか、
    仕訳帳への記載方法?をご教示いただけると助かります。

    父親の会社からの収入して処理して
    車両価格を収入金額、勘定項目は車両運搬具で処理。
    固定資産台帳に記載し、減価償却

    という流れで正しいでしょうか?

    質問が多く申し訳有りません!
    何卒よろしくお願い致します。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/09 21:55
  • 基本的に車の援助してもらっただけで
    親の会社とは取引などなく、ビジネス的な関係やお金の発生は以降もありません。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/09 21:59

A 回答 (6件)

>車両価格を収入金額…



何に書くときの話ですか。

まあとにかく一番最初にする仕訳は、普通に自分で買った場合は
【車両運搬具 1,397,565円/現金(or未払金など) 1,397,565円】
ですが、親に買ってもらったのは
【車両運搬具 1,397,565円/事業主借 1,397,565円】
とするだけで、「父の会社」だの「収入」だのの言葉は必要ありません。

以後毎年の減価償却費は普通に
【減価償却費 △△円/車両運搬具 △△円】
で良いのです。
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この回答へのお礼

大変助かりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2024/03/09 23:06

ああちょっと、親にお金を払わないで良いという部分の典拠を忘れました。



---------------------------- 引 用 ------------------------------
(2)必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受け取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答への補足あり
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>個人事業主として確定申告なのか…


>贈与税の支払いをするのか…

両方とも必要です。

>①贈与税の申告をして、青色申告の書類などでは処理しない…

・事業用資産を取得すること
・取得した資産を事業に使用する
この2つは次元の異なる話なのです。
ご質問の場合、前者は贈与税の申告、後者は所得税の確定申告。

>②経費処理するために、青色申告書で収入として処理…

収入とは、商品の売上代金とか、役務の手間賃などのこと。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

贈与や相続で得た金品は、所得税法上の収入ではありません。

>Lその際は車両運搬具という勘定項目…

車両本体はそれで良いです。

>L固定資産台帳に記入は必要…

仕訳では確かに固定資産です。
先の回答は、税金としての固定資産ではないという意味。

>L減価償却をする…

はい。

-----------------------------------

なお、「生計が一」である家族の持ち物のを事業に使用した場合、その“使用料”を家族に払う必要はありません。
払うのは自由ですが払っても経費とならず、払ったお金は「事業主貸」と仕訳するだけです。

家族にお金を払わず経費とすることが「事業主借」。

ガソリン代や車検整備費、自動車税などを自分で払うのなら、普通に経費として計上すれば良いです。
親に払ってもらうのなら「事業主借」ね。
この回答への補足あり
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No2の追記


贈与税の発生有無:
車を贈与する場合、贈与税が発生する可能性があります。
贈与税は、贈与された財産の価額に応じて課税される税金です。
贈与税の計算方法は、贈与された財産の価額と贈与者・受贈者の続柄によって異なります。

固定資産税発生の有無:
贈与された車が不動産(土地や建物)である場合、であり車はその範囲ではないです。

青色申告をする場合の計上方法:
青色申告は、個人事業主が行う簡易な申告方法です。
贈与された車が事業用資産として使用される場合、青色申告においては以下の点に注意して計上します:
贈与された車の取得価額を事業用資産として記帳します。
贈与税の支払いは、青色申告においては直接計上されるものではありませんが、贈与された車の取得価額を正確に記載することが重要です。

経理上の処理:
贈与された車を経理上で処理する際には、以下の点を考慮します:

車の取得価額を適切な勘定科目に記入します。
固定資産台帳に車の情報を記載します。
減価償却を行うかどうかを検討します。

最終的な判断や具体的な計上方法については、税理士や会計士に相談ください。
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1:車の持ち主は、父の会社もまま、車検・税金は父の会社に支払う。



2:ディラーに全てを任す。手数料はかかるが、何もしないでOKです。

3:自分で全てをやる。時間と手数はかかるが、楽ですが面倒です。

税金などは、自分の会社?青色申告などしたり、借り賃無料で使う。
車検・税金・車庫証明は自分の住所・会社に変更し、所有者は父の会社のままという手もあります。

運送法に触れる場合は、すべてやるしかないですね?
贈与にもなるでしょう?

会社間贈与も調べていません。
色々調べなくてごめんなさい。

うまくやってください。
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>・私から父の会社への金銭の発生はなし…


>・贈与税の発生有無…

日常生活に必要最小限のものではないので、当然に贈与税の対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

来年 2/16~3/15 に確定申告とは別に「贈与税の申告」を。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>・固定資産税発生の有無…

車は、固定資産ではありません。
流動資産です。

>・青色申告をする場合の計上方法(勘定科目…

車に関することの1から10まで全部書けって言うの?
それは無理ですよ。

考え方は、
◎「生計が一」である家族の持ち物を事業に使用する場合、経費にすることは可能。

◎個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸

◎中古資産の減価償却方法は、手引きの6ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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