開業して、親や兄弟からお祝い金を貰いました。
経理処理について、ネットで調べると、全く異なる回答がそれぞれベストアンサーとなっています。
①「雑収入」として計上してください。身内であろうと、他人であろうとご祝儀は収入の一部です。
②母からのお祝い金は個人の贈与です。事業収入ではありません。従って、事業の帳簿に載せる必要はなく、勘定科目を考えなくてもよい。贈与ですから、祝い金の合計が110万以下なら贈与税は無税です。
全く異なる回答がされていますが、①と②はどちらが正しいのでしょうか?
個人事業主で自分にとって大変重要な問題ですので、お教え頂けないでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
猛暑ボケでおかしなことを書いてしまいました。
申し訳ございません。
先の回答を全面的に書き直します。
--------------------------------------------------------
おたずねのお金は所得税とは関係なく、贈与税の守備範囲です。
冠婚葬祭に伴って金品を受け取っても、それが社会通念上妥当な範囲であれば、総額 110万を超えても贈与税を払う必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
つまり、親や兄弟 1人あたり 1万円ほどなら全く問題なくポケットに入れておけばよいです。
5万か 10万でもギリギリセーフかもしれません。
しかし、1人あたり 50万も 100万もくれたのなら、これはやはり社会通念上妥当な範囲とはいえないでしょう。
1人あたり 50万も 100万もくれたのを合計して、基礎控除の 110万を超えたのなら、「贈与税の申告」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
が必要となります。
--------------------------------------------------------
贈与税の対象になってもならなくても、贈与されたお金を家事費、自分の生活費に使うだけなら、事業の帳簿に付ける必要は全くありません。
贈与や相続で得たお金が贈与税 (や相続税) を払ったときはもちろん、基礎控除以下で贈与税を払わなかったとしても、所得税の対象になることはないのです。
ただ、贈与されたお金を事業用財布または事業用預金に入れるのなら、
【現金 100円/事業主借 100円】
または
【普通預金 100円/事業主借 100円】
の仕訳が必要です。
「事業主借」で現金または預金が増えたとしても、それが直ちに所得税の対象になるわけではありませんので安心してください。
個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借・・・今回はこれ
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸
--------------------------------------------------------
「雑収入」は全く定義が違います。
個人事業における雑収入とは、
・空箱、作業くずなどの売却代金
・仕入割引、リベート
・取引先や使用人に貸し付けたお金の利子
・使用人の寄宿舎の使用料
・買掛金の免除益など
(手引きの 2ページ)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …
以上おわびして訂正いたします。
No.4
- 回答日時:
会社へのお祝いなら会社収入。
個人への祝いなら個人の収入。
No.1
- 回答日時:
-------------------------------------------
No.4405 贈与税がかからない場合
8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
-------------------------------------------
に該当するかどうかです。
サラリーマンになったのならもらえない、個人事業を始めたからもらえるのである以上、冠婚葬祭とは違うでしょう。
したがって、事業収入に計上する必要があると考えます。
とはいえ、「生計を一」にする家族からであれば、雑収入などにする必要はなく、
【現金 100円/事業主借 100円】
で良いです。
(1) でも (2) でもなく (3) だと言うことです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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