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雇用保険の基本手当の額の計算方法は
「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額/180」
となっていますが、
仮に、退職する前の一年以上前から休職中で傷病手当て金を受給していた場合、
傷病手当て金が賃金として計算されるのでしょうか?
労働をして得たお金という意味での賃金は入ってきていません。
もし傷病手当て金が賃金に入らないのならば、基本手当ては受給できないのでしょうか?

A 回答 (4件)

雇用保険の基本手当の算出対象は、退職した日から過去二年以内の1日~末日まで在職しており、11日以上、または80時間以上の賃金の発生する勤務実績がある1か月しか対象に含まないので、休職期間は対象に含まれません。



ちなみに、受給資格があるかどうか、あなたの場合、微妙です。退職した日から過去二年以内の1日~末日まで在職しており、11日以上、または80時間以上の賃金の発生する勤務実績がある1か月が12か月ないと、受給できません。当然雇用保険に加入していなければなりません。
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離職日以前2年の内で賃金支払基礎日数が11日以上あり締め日翌日から締め日までが計算期間となる月の給与を6月分になるまで遡って使用します。


傷病等で30日以上賃金支払がなかった場合は、休業していた期間分を2年より更に遡ることができます。最長2年分遡れるので一番長くて離職日の4年前まで遡ることは可能です。
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傷病手当金を貰う前の 6ヵ月間の賃金で計算されます。


傷病手当金は 賃金ではありません。
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それは、私の妻が経験しています。


結論から申し上げますと。

休職中で傷病手当金を受給している期間は
全て『なかったこと』になります。
従って基本手当の算定対象は、
あなたが休職する前にもらっていた
給料で計算するのです。

その場合、休職前の2年間で、
月11日以上の勤務日数のある6ヶ月
となります。

どうですか?
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