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給料締切日→固定(月末)

給料支払日
固定(月末以外)
支払月 当月
支払日 25日

上記の場合初任給は4月25日か、5月25日のどちらですか。
ほかの質問サイトでも同じように質問しましたが回答がばらばらでした。

A 回答 (4件)

入社日が不明ですし、就業規則を正確に写してもらえないと何ともですが・・w


会社によってバラバラでしょう。
労基法では当月に全額を払わなければならないので、4/25に出なければ違法ですが、結構、いい加減に運用されてますから。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、
その全額を支払わなければならない。・・

② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもの・・については、この限りでない
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当月払いとあるので、初任給は4月25日かなと思いますが、


これについて法律などできちっとした定義があるわけではなく、
実際どうなるか確実なものはないので、
勤務先に確認するしかありません。
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固定給、通勤手当などは4月25日、4月分の時間外勤務手当は5月分と合わせて5月25日に支給。

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4月25日ですよ。

5日分は見込みとして4月25日に支払われる賃金に入っています。

1ヶ月分を定めた賃金を支払い日に払う訳なので、4月20日が給料日であっても10日分は見込みとして4月20日に支払われる賃金に入ります。

なので、4月25日が給料日の会社では、退職日が3月20日の場合には、5日分は調整分として差し引かれます。
または、3月31日まで勤務させられます。

そうしないと、辻褄が合わなくなるからです。
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