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労働保険料算定基礎調査について

労働保険料算定基礎調査は何年毎にあるのでしょうか?
創業以来(30年)調査に来られた事がありません。
従業員は6-9名です。
もし調査に来られた場合何年間前の調査になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

労働保険料算定基礎調査そのものは、毎年度行なわれています。


各年度ごとに定められた重点方針の下で抽出した事業所の中から、さらに無作為抽出された事業所が対象となります。
事業所が申告納付した労働保険料(労災保険料+雇用保険料)が正しく計算されているか否かを調査することが目的です。
つまり、ランダムに選ばれますが、過去に調査を受けたことがない事業所や規模の小さい事業所は、それだけ誤謬(不正を含みます)が多くなる可能性が高いため、調査の対象になりやすいとお考えになって下さい。

ご承知かとは思いますが、労働保険料は、4月から翌年3月までの1年度において事業所が従業員に支払った賃金を集計し、その金額を元に計算された保険料額を、毎年6月1日~7月10日の間に申告納付するというしくみになっています。
これを年度更新といいますが、年度更新の際には、保険料額の算定の基礎となる賃金台帳などの根拠証憑の提示が求められていません。
そのため、労働保険料額の算定において過誤納が生じていることも多く、正しい申告が行なわれているか否かを定期的にチェックする必要が生じます。
労働保険料算定基礎調査では、そのチェックを行ないます。

調査の対象範囲は、原則として、労働保険料を申告した直近2年度分です。
ただし、実態として、過去5年度分程度まで遡る例が大半です。
このため、基本的には、指定された年度分の調査票(各年ごと)に賃金台帳のような形式で、各従業員の各月の賃金額などを記して提示する、という形になります。
調査時に申告の誤謬が明らかになった場合は、不足であれば、不足分保険料と追徴金(不足分保険料×10%)が徴収されます。
逆に、過納であれば、差額が還付されます。

退職者が多数発生した場合も、調査の対象となることがあります。
これは、保険料の充当(翌年度に持ち越される)が絡むためで、その金額が多額に上る場合に誤りが生じやすいため、調査が行なわれます。

ちなみに、チェックポイントは、主に以下のとおりです。
調査のある・なしにかかわらず、日頃から以下のようなことに留意する必要があります。

1 パート・アルバイトといった臨時労働者の賃金が漏れていないか?
2 たった1日のアルバイトでも、労災保険料の計算に含めているか?
3 労働時間増によって中途で雇用保険に加入した者の保険料が、正しく算入されているか?
4 通勤手当を含めて計算しているか?
5 賞与や臨時ボーナス(大入袋など)を含めて計算しているか?
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2021/10/07 08:43

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