dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

社会保険料は月末か月初?

A 回答 (2件)

ご質問の意味不明です。



①健康保険及び厚生年金の保険料は、月末に被保険者であるかどうかで判断します。

②当月(末付け)で発生した健康保険料及び厚生年金保険料は、翌月に支払う賃金から控除と法律には書かれています。
  →何月何日から何日までの労働に対する分とは書いていないので、賃金計算締切日だとか、賃金支払い日でこの原則が変更することはない。
    • good
    • 0

質問が意味不明です。



社会保険の健康保険料、年金保険料は、
『月末』に加入している保険に
『月単位』の保険料を払う
というのが、原則です。

『月初』が何を意味しているのか
分かりません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!