
10年程勤務している会社ですが、病気により、1年半、休職していました。
有給でしたが、その後は無給の休職となる為、退職することになりました。
まだ働けないので、雇用保険の受給期間延長を申請しようと思っているのですが、
そもそも受給資格があるのか、労働局のHPを見てもよく分からず困っています。
雇用保険の受給資格に、離職前2年間に11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上あること。
という条件があるようなのですが、離職前1年半は、休職しており勤務していないので、
この場合は、雇用保険はもらえないということになるのでしょうか。

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足をありがとうございます。
病気休職中について、通常よりも定額の休職給が支給されている、
という特殊なケースですね。
この場合、実際の出勤の有無にかかわらず、
その休職給を支給する根拠となる給与算定対象期間、つまりは、
ある月の給与算定の開始日からその次の計算締日までを見てゆきます。
たとえば、15日締の25日払、という給与算定方法だったとすると、
12月25日支給分でしたら、11月16日~12月15日を見て、
それを「賃金支払基礎日数」とします。
ここでの「賃金支払基礎日数」は、
「実際には出勤しておらず、休職していた」にもかかわらず、
1か月1か月の休職給の算定の基礎となった日数のことです。
言い替えれば、休職中であっても給与が1か月1か月出された以上、
どう考えていっても、
「賃金支払基礎日数11日以上」としてとらえられることになります。
したがって、病気休職中であっても全くの無給ではなかったことから、
通常の要件を満たすかどうかを見てゆき(回答#1の前半のとおり)、
離職前6か月の賃金総額から、失業給付の基本手当の日額を導きます。
(つまり、全く通常の失業給付と同じ。)
いずれにしても、受給資格はあると思います。
但し、とにかくハローワークにお尋ねになって下さい。
公的機関からきちっと回答を得る、ということこそが大事です。
詳しい回答ありがとうございます。
もらえるかもしれないと分かってちょっと安心しました。
今月末退職なので、来年、離職票が届いたら、
それを元に、ハローワークに聞いてみます。
年末で、お忙しいのにお答えいただいて本当にありがとうございました。

No.1
- 回答日時:
平成19年10月1日以降の離職の場合は、
「離職の日以前2年間」に「賃金支払基礎日数11日以上の月」が
通算して「12か月以上あること」 が、
失業給付(雇用保険の「基本手当」)を受ける際の大原則となります。
要するに、退職前の過去2年間、
1日の途切れもなく「雇用保険被保険者期間」が続いているとすれば、
そのうち、
賃金(給与)計算の基本となっている各賃金計算基準期間について
各11日以上出勤している月をピックアップしてゆき、
そういう月が12か月以上(12個は飛び飛びで可)あれば良い、
というわけです。
基本手当の基礎となる「賃金日額」は、ご承知のように、
原則として、
離職前直近6か月の賃金総額を180で割って算出されます。
先述の権利条件を満たしたとき、
たとえば「傷病で休職し、そのまま退職した」という場合ですと、
賃金の支給額がゼロだった月は、
「賃金日額」を算出するための6か月から除かれます。
ですから、このような傷病休職の場合ですと、
休職していた期間は除き、
直近で賃金が支払われた最後の6か月(休職直前の6か月)を見て、
基本手当を支払うときの基準となる「賃金日額」を決めます。
(但し、どこまで過去にさかのぼれるか、という上限はあります。)
したがって、以上のことから見ると、
基本手当を受給できる権利を持っている可能性はあります。
いずれにしても、ハローワークに問い合わせたほうが良いでしょう。
この回答への補足
詳しいご説明ありがとうございます。
賃金ゼロの休職期間は、算出の対象外になるとのことですが、
休職していた1年半は、お給料が出ていました。
賃金は支払われていたけれど、出勤はしていないという状態です。
この場合は、算出の対象に入り、受給資格はなくなるのでしょうか。。
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