
離職票の作成について質問です。
給与が[20日締の当月末払い]の者が12月31日に退職をした場合、離職票の(9)欄と(11)欄はどのようになるのでしょうか?
・(9)欄の「(8)の期間における賃金支払基礎日数」というのは12月だったら31日。11月だったら30日、とカレンダーそのままの数字を入れてしまって良いのですか?
・(11)欄の「(10)の基礎日数」の欄には(9)欄と同じく、カレンダー通りの数字を入れてしまって良いのですか?
・欠勤があった場合には、どちらの欄もその欠勤の数だけ数字を引くのですか?
離職の日以前の賃金支払状況の1行目は
(8)欄が[12/1~離職日]、(12)欄が[12/21~離職日]になると思うのですが、ここの基礎日数はどうすれば良いのでしょうか?
※タイムカードでは12/21~離職日までは5日出勤した事になっていました。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
賃金支払基礎日数は賃金形態によって異なります。
例えば月の日数が30日で会社の休みが8日あり3日の欠勤があるとすると。
1.完全月給制の場合は賃金支払基礎日数は30日
2.日給月給制の場合は賃金支払基礎日数は欠勤を除いた27日
3.日給あるいは時給の場合は賃金支払基礎日数は実際に働いた日数であり欠勤と会社の休みを除いた19日
となります。
ですから賃金形態が特定されなければ意味がありません。
賃金形態が特定された上での月の日数、会社の休みの日数、欠勤の日数により賃金支払基礎日数が決まるのです。
つまり(9)欄も(11)欄も離職の日以前の賃金支払状況の1行目も賃金支払基礎日数の出し方は同じですが、賃金形態によって異なるということです。
しかし質問者の方は賃金形態に関係なく、各欄によって賃金支払基礎日数の出し方が異なると考えているようでしたらそれは違います。
No.1
- 回答日時:
はじめまして。
>(9)欄の「(8)の期間における賃金支払基礎日数」というのは12月だったら31日。11月だったら30日、とカレンダーそのままの数字を入れてしまって良いのですか?
離職された方の賃金の支払われ方によって違います。
もし、月給でいくら、欠勤したらその分を月給から差し引くという方法なら、貴方の言うとおりでOKです。いわゆる正社員の人たちです。
しかし、時給や日給でいくら、それをまとめて月払いという方法なら、実際の勤務日数を書きます。いわゆるアルバイトやパートタイマーの人たちです。
>(11)欄の「(10)の基礎日数」の欄には(9)欄と同じく、カレンダー通りの数字を入れてしまって良いのですか?
月給でいくら、欠勤したらその分を月給から差し引くという方法なら、貴方の言うとおりでOKです。
時給や日給でいくら、それをまとめて月払いという方法なら、実際の勤務日数を書きます。
>欠勤があった場合には、どちらの欄もその欠勤の数だけ数字を引くのですか?
月給でいくら、欠勤したらその分を月給から差し引くという方法なら、貴方の言うとおりでOKです。
しかし、時給や日給でいくら、それをまとめて月払いという方法なら、実際の勤務日数を書くのですから引く必要はありません。
>離職の日以前の賃金支払状況の1行目は(8)欄が[12/1~離職日]、(10)欄が[12/21~離職日]になると思うのですが、ここの基礎日数はどうすれば良いのでしょうか?
実際の日数を書きます。今回のケースでは、(8)欄が[12/1~離職日]、(10)欄はズレますから、(8)欄や(9)欄を、(10)欄や(11)欄に機械的に写することはできません。それぞれ別途で日数を数えます。
愛知労働局で公開されている雇用保険のしおりも参考にしてください。「被保険者関係」に書き方のサンプルがあります。
→http://www.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoke …
最後に、労働基準法でいう「有給休暇」は出勤したものと扱いますので注意して下さい。
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