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「退職後」の傷病手当金の考え方について質問です。
被保険者期間は1年以上で、医師の労務不能の証明が可能です。
待期3日間を完成して、その後4日目と5日目に「出勤」して、6日目の退職日は有給休暇を取得して欠勤した場合、退職日翌日から1年6カ月間、傷病手当金の受給は可能でしょうか。
(待期期間の考え方の図では、待期3日間を完成して、その後4日目と5日目に「出勤」した場合、6日目欠勤し、6日目から支給可能となっていました。)
退職後の受給が不可の場合、上記の待期期間が可能となっていることとの違いをご説明願います。
専門家の方、ご教示ください。

質問者からの補足コメント

  • 3名様御回答ありがとうございました。大変、勉強になりました。形式的に、ベストアンサーを決めさせていただきます。 申し訳ありません。

      補足日時:2024/06/29 13:40

A 回答 (3件)

お書きになっているスケジュールならおそらく退職後の傷病手当金は受給できる可能性が高いです。


懸念材料があるとすれば

>有給休暇を取得して欠勤した場合

(ちなみに有給なら欠勤ではないのですが)
保険者(主に健康保険組合)によっては有給は元々労働日なので労務に服しているとみなして「退職日に労務に服していない」という条件を満たさないと判断する場合があるようです。なので有給ではなく「欠勤」でなくてはならないということになります。協会けんぽであればそこまで細かいことは言わないと思いますが。
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退職後の傷病手当金受給要件



退職後に傷病手当金を受給するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

1. 退職日の前日までに継続して1年以上被保険者期間があること
2. 退職日時点で労務不能の状態であること
3. 退職日前の傷病と同一の傷病で、退職後も引き続き労務不能の状態が継続していること
4. 労務不能期間が継続していること(退職後は断続的な受給は不可)

※ ご提示のケースについて

ご提示のケースでは、以下の点がポイントとなります。

* 出勤の扱い: 傷病手当金は、労務不能である期間に支給されます。4日目と5日目に出勤された場合、その2日間は労務不能とは認められず、傷病手当金の支給対象とはなりません。
* 退職日の扱い: 退職日は有給休暇を取得されているため、傷病手当金の支給対象外となります。
* 退職後の労務不能: 退職後も労務不能の状態が継続している必要がありますが、ご提示のケースでは、出勤された日が含まれるため、労務不能が継続しているとは認められにくい可能性があります。

※ 待機期間との違い

ご提示の待機期間の図は、在職中の傷病手当金の支給要件を説明するものです。退職後の傷病手当金は、上記の通り、退職日時点で労務不能であることや、退職後も労務不能が継続していることなど、追加の要件が求められます。

※ 結論

ご提示のケースでは、4日目と5日目に出勤されているため、退職後の傷病手当金の受給は難しいと考えられます。

※※専門家への相談

傷病手当金の受給は、個々の状況によって判断が異なります。より詳しい情報や正確な判断が必要な場合は、お近くの年金事務所や、社会保険労務士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
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傷病手当金の待期期間は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過していることが要件です。



退職後の傷病手当金の継続給付を受けるためには、被保険者資格を喪失した際に現に傷病手当金を受けているか、報酬が支払われているなどにより受給権があるかどちらかである必要があります。

具体的なケースの考え方:
退職日当日までに被保険者期間が1年以上ある場合、待期期間を満了しています。
退職日翌日から1年6カ月間、傷病手当金の受給は可能です。
待期期間の考え方の図で、待期3日間を完成して、その後4日目と5日目に「出勤」した場合、6日目に欠勤し、6日目から支給可能となっているのは正しいです。

注意点:
退職後の受給が不可な場合は、退職日当日までに被保険者期間が1年以上あっても、傷病手当金の受給権は発生していません。

継続給付を受けるためには、退職日翌日からの期間に注意してください。
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