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休職、傷病手当について質問です。再来月あたり3〜4週間程、手術と入院のため仕事を休みます。病気休暇がないか職場に問い合わせましたがないとのことで傷病手当を受け取る休職を勧められました。その点において質問ですが、年間の勤務日数の8割の勤務実績がないと翌年の有給を貰えない可能性があると伺いました。3〜4週間ならこれは大丈夫かと思うのですが、その他に休職した場合こちらに課せられるなにか不利益のようなものはありますか?また休職手当はいつ支給されるのでしょうか。
心優しい方教えてください。

A 回答 (3件)

会社によって取り扱いが異なるので、就業規則等で確認することが良いと思います。


我が社の場合で言えば、有給休暇が残っている場合にはまず優先して消化することが良いです。
有給休暇で不足する場合には、次に欠勤扱いとします。欠勤は一定日数までは一定の割合で給与が支給されますので、この日数分欠勤とします。
最後に不足した分は休職扱いとします。無給ですから健保代等は会社に振り込む必要が出てきます。この間が傷病手当を受けられる対象になります。
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会社の規則にもよりますが、休職も欠勤も同じですからね。


有休もそうだけどボーナスの査定にも影響するだろう。


>休職手当はいつ支給されるのでしょうか。

休職の実績をもとに申請(請求)することになります。
当然ながら申請(請求)内容に虚偽等が無いかなど審査(調査)の期間も必要なので、申請(請求)から少なくとも1ヶ月は掛かるだろうし、場合によっては2ヶ月近く掛かる可能性もあると思った方が良いと思います。


有給休暇が残っているなら、このタイミングで使い切るのが一番かと思います。
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「傷病手当金」ですが、これは健保の制度であって、会社の手当ではありません。

私傷病による3日以上の連続欠勤の後の無給の欠勤に対し、報酬日額の2/3が支給されます。
専用用紙に医師の診断と会社の賃金証明を書いてもらって、健保組合へ提出します。用紙は健保組合か大きな病院なら常備されています。欠勤があって初めて申請できますので、事前申請は出来ません。申請後、初回は3~6週間程度あとに振り込まれます。
休職手当等、会社の規定は就業規則を読んで下さい。
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