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傷病手当金 経験者の方にお伺いしたいのですが
昨年10月より12月末迄前職で傷病手当金を受け取っており
今年1月初めから前職の有給消化
有給消化後
今年の一月より間を空けず他社に転職しまして
今年10月中ば病気再発で休職に入ったんですが
以前と同様の病気にて休職で
これから傷病手当金を請求するのですが
同一傷病の場合1年六ヶ月以内は支給されますが
即支給されましたでしょうか?詳しくご指導ください

A 回答 (7件)

退職後の傷病手当の継続


同一傷病の場合で、初支給日から1年6か月以内であることです。
結論的に無理がありますが、以下の条件を満たすことで継続的に受給することは可能です。
1前職の退職日に出勤してないこと。
退職日に出勤すると労務可能と判断するためです。退職のため私物等の引き取りにために会社に出勤する場合は出勤扱いにしないことです。
2前職と再就職の空白区間がないとこと。
退職日の翌日が離職日なりますが、健康保険は離職日以降は健康保険資格喪失になるため空白を開けることなく継続して健康保険資格喪失しないようにすることです。
但し、病気療養のために退職した場合は継続して傷病手当は受給することはできます。
再就職すると新たに健康保険に加入しても、1年以上の加入歴がないと傷病手当はの支給申請しることはできません。
また、再就職できるということは入社日に出勤することになりますので就労はできるものと判断されるためにです。
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この回答へのお礼

全て条件は満たしております

お礼日時:2022/10/28 10:33

あぁ…そうなんですか。


こちらは可能性とか一般的な通説の話をしているだけなので、ご自身の説明は結構ですよ。
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この回答へのお礼

はい?

お礼日時:2022/10/27 22:24

>保険者は会社が違うので違います



いやまぁ、協会けんぽなら会社が違っていても保険者が同じということはあり得ますけどね。
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この回答へのお礼

職種が違うので協会が違います

お礼日時:2022/10/27 22:10

>勤続年数が1年未満ですので、



今回は在職中に受給する話ですから、そもそも期間の通算は関係ないでしょう。
また、例えば退職後の継続受給の話だったとしても退職日時点で切れ目なく1年以上健康保険被保険者であるという条件は空白日がなければ保険者が違っていても通算されます。
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この回答へのお礼

まさにその通りです
保険者は会社が違うので違います

お礼日時:2022/10/27 21:50

何度もスミマセン。


健康保険組合は転職後も同じですか?
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NO1です。


言葉足らずですみません。健康保険組合の観点でいうと転職した時点でリセットされるので、勤続年数が通算されないという取り扱いになります。
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この回答へのお礼

協会に聞いたら1日も開かなければ通算という事でしたが??

お礼日時:2022/10/27 21:21

勤続年数が1年未満ですので、通常の審査に加えて、過去同様のケースがなかったかどうか調べられます。


判断は健保ですが、認められても1年6か月のうち、前回受け取った3か月分があるため1年3か月の支給になる可能性があります。
認められれば、支給は通常と同じですが、初回審査に時間がかかる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

勤続年数は前職から1日も空いてませんので当然一年以上ございます

お礼日時:2022/10/27 20:29

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