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傷病手当金を受給していた会社から1ヶ月の無職期間を経て転職しました。
しかし、転職先でも同様の病気が再発しました。
この場合、発病から1年6ヶ月以内ではありますが、
1ヶ月の被保険者期間が空いてるので再度の受給は難しいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答頂きありがとうございます。
    被保険者期間に空白がある場合…という文言があったので不安になっていました。
    この文言はどのようなときに適用になるのかお分かりでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/16 22:22

A 回答 (3件)

>被保険者期間に空白がある場合…という文言があったので不安になっていました



前後の文がわからないので推測ですが、おそらく傷病手当金を受給中(もしくは待期を満了して受給資格はあるが賃金支払があり受給に至らない場合)は、条件を満たせば退職後も継続受給ができます。
その条件の中に、退職日以前で健康保険被保険者期間が切れ目なく1年以上あることというのがあるので、そのことを指していたのではないかと思います。(つまり退職日以前1年の内に被保険者期間の空白があれば継続受給できない)

余談ですが、今年の1月1日に法改正がありそれまでは受給開始から1年6ヶ月後までが受給期限だったのが、受給した期間を通算して1年6ヶ月までとなりました。
令和2年7月2日以降に受給開始した方がこれに該当します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html
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在職(健保加入)中であれば問題ありません。

退職したら打ち切り。
発病ではなく、給付開始から1年半です。
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現在健康保険の被保険者であり、受給の条件を満たしていて受給期間も残っているなら特に問題ないかと思います。

この回答への補足あり
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