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長期のパワハラにより突然倒れその後鬱となり、休職していましたが三年未満の就業者は3ヶ月しか休業が出来ないと言われ、退職いたしました。
病院側の提案で戻れる枠を同系列の病院に用意しておきますと言われています。
しかし、私は今妊娠しています。
戻る予定だったので保険は任意継続しています。
できれば生まれる直前まで今から復職し働きたいのですが、同じ会社であっても1度退職しており、働き始めて一年たたないうちに産休にはいってしまうため出産手当てや産休は貰えないのでしょうか。
よろしくお願いします。
会社は六月に退職となっています。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
No2返答ありがとう。
あなたの言うとり、体調を見ながらすることです。
但し、退職撤回する手続きをしてからでも良いと思います。
保険は任意継続していても、退職後では産休又は休業はありませんよ。当然諸手当もありません。
No.2
- 回答日時:
1【長期のパワハラにより突然倒れその後鬱となり、休職していましたが三年未満の就業者は3ヶ月しか休業が出来ないと言 われ、退職いたしました。
】について長期のパワハラを証明できる資料及び同僚等が居るのであれば、パワハラによる鬱等は労災になりますので労働災害申請をすることです。
休職等については、就業規則があるかと思うので確認することです。
休職の場合は、傷病手当の支給になります。(妊娠も含みます。)
あなたは、現在妊娠していることから退職は無効になる公算が高いです。
男女雇用機会均等法では、
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。(男女雇用機会均等法第9条)
男女雇用機会均等法では、妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由とする解雇に加え、厚生労働省令で定める妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や、深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しています。
厚生労働省令で定める事項
・ 妊娠したこと
・ 出産したこと
・ 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)を求め、又は当該措置を受けたこと
・ 坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと、坑内業務に従事しな い旨の申出若しくは就業制限の業務に従事しない旨の申出をしたこと又はこれらの業務に従事しなかったこと
・ 産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就業制限の規定により就業できず、若しくは産後休業をした こと
・ 軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと
・ 事業場において変形労働時間制がとられる場合において1週間又は1日について法定労働時間を超える時間について労働し ないことを請求したこと、時間外若しくは休日について労働しないことを請求したこと、深夜業をしないことを請求したこ と又はこれらの労働をしなかったこと
・ 育児時間の請求をし、又は育児時間を取得したこと
・ 妊娠又は出産に起因する症状※により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと
※「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起 因して妊産婦に生じる症状をいいます。
不利益な取扱いと考えられる例
・ 解雇すること
・ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
・ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
・ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
・ 降格させること
・ 就業環境を害すること
・ 不利益な自宅待機を命ずること
・ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
・ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
・ 不利益な配置の変更を行うこと
・ 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと
妊娠中・産後1年以内の解雇は、「妊娠・出産・産前産後休業を取得したこと等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります。
育児休業の場合は、勤務年数等は関係なく育児休業は取得できますが、育児休業手当受給条件は以下の通リ条件があります。
育児休業手当受給条件
※育児休業給付の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。
なお、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。
ただし、育児休業開始時点において、有期雇用労働者(契約期間の定めのある方。以下同じ。)の場合は、別途要件(問3参照)があります。
(※)育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする。
以上の通リの事由で、あなたの意志で退職の撤回をすることで原状復帰ができるかと思います。
法的に相談する必要がある場合は、地域の法テラス等に相談することです。
ご丁寧にわかりやすく教えて下さりありがとうございました。
再度じっくりと読ませて頂き今後について考えていきます。ありがとうございました。
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