dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

こんにちは!
労災保険についての質問です!
現在幼稚園教諭をしております。
仕事中に小指の骨を折ってしまい、労災で仕事を休んでいます。
怪我の当初は園から近くの病院に行っていたのですが、今は家の近くの病院に通っています。
当初の病院では3月15日まで療養期間として仕事を休むとする診断書をもらったのですが、病院が変わったら次の先生に見てもらって伸ばしてもらってくださいと言われました。
今日通院したときに、聞いたら3月15日の診療で伸ばすか伸ばさないかを決めるからまだ判断しずらいとのことでした。

園の方では、31日に退職が以前から決まっていたのですが、労災が伸びるようなら15日で退職の方が書類とか印鑑押しに来たりの手続きがなくなるしそれでもいいよと言われています。 
15日に退職として、労災がきけばいいんですが、きかなくなると次の仕事が1日からとなっているのでそれまでは職を失った状態になるので困ります。
しかし、15日の診断次第なので退職日をなんて園に伝えたらいいのか悩んでいます。

園は、あたしの変わりの先生がもう入っているのであたしが15日で辞める方が都合がいいからそうやって言ってるんだと思います。


あたし自身も、今回労災でお休みするにあたって骨折してても出てきてなどと言われて、他の先生方と揉めてしまって行きづらいので出来れば15日で辞めて31日までは労災扱いで過ごしたいなと考えています。


骨折の方は15日からは、骨もきれいにくっついてきてるし、テーピングの方でよくなるかもと言われました。

A 回答 (3件)


何でそうなるのですか?

治癒してなくて治療が必要なら療養補償給付(つまり治療費)、治療の為に労務に服せず休業するなら休業補償給付が支給されます。

退職を理由に給付がなくなることはありません。

(同じことしか書いてませんが)
    • good
    • 0

15日に退職しても、治療を続ける必要があるのなら、労災はそのまま継続できます。


又、15日以降も働ける状態にまで回復していないならば、休業補償費が支給されます。
但し、どちらも届け出て、病院の証明が必要だったと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

返答をありがとうございます!
15日で治癒していなかった場合は退職をしていたら休業補償はでないとゆうことですか??

お礼日時:2017/05/08 21:37

>15日に退職として、労災がきけばいいんですが、きかなくなると



労災の給付は退職を機になくなるとかそういうものではありません。
療養の必要があれば、その期間は給付されます。(療養補償給付は診療自体が給付となります。)

ただ休業補償給付については、療養のために労務に服すことができず休業している期間に対しての給付なので骨折自体が15日で治癒し(元通りになることではなく加療の必要がなくなること)、労務に服せる状態であると医師が判断したならそれ以降は給付はされません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

返答をありがとうございます!
15日で治癒していなかった場合は退職をしていたら休業補償はでないとゆうことですか??

お礼日時:2017/05/08 21:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!