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育児給付金確認通知書が
届きました。
会社には復帰するつもりで
手続きをしてもらってたのですが
一身上の都合により急遽退職せざる
おえなくなりました。
この場合もう給付金はもらえないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 出産したのが2017年11月15日なんで
    育児休業開始日が2018年1月11日からです。
    退職日が2018年4月8日
    なので初回の手続きをしてた
    段階での話しです。

      補足日時:2018/04/07 13:29

A 回答 (3件)

ちなみに、退職日が4/10なら3/11~4/10分も受給できます。

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この回答へのお礼

そうなんですか?
やったら退職日を10日に
してもらう方が特ですよね?
退職日いつにするかって
言うのは自分で決めれるもんで‼

お礼日時:2018/04/07 14:26

では、1/11~3/10までの分は支給されます。

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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます

お礼日時:2018/04/07 13:58

育児休業給付金を受給中に退職する場合は、最後の支給単位期間の途中に退職日がある場合はその支給単位期間の給付金は支給されません。


育児休業開始日や退職日などがわからないので、ざっくりとだけ。

蛇足ですが
>せざるおえなくなりました。
せざるを得なくなりました。
です。
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