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出産日 7月25日
現在産前産後休暇中です。 
休暇後育児休暇予定で、出産後、出産日報告書を会社に提出し、出産日報告書の欄に産後、復帰か育児休暇 のどちらかの選択項目があり、私は育児休暇を選択。
今日子供の保険証が届き、その中に 産前産後休暇はいつから〜いつまで 給与はいつからなくなったか、 などなど書いてあり、その一つの項目に 復職日と書いてありその日付が9月20日でした。
紙の1番下に 育児休暇を取得するには開始予定日1ヶ月前までに申出書を提出してください。と書いてありました。
目が点になりました。
育児休暇 選択したのに 復職日が再来週!?
会社から貰った書類は全部提出した、、、
事務からよく電話来ますが何も言われてない。(出産手当金などの書類は提出してなどなど)
会社に明日聞きますが、 育児休暇とれないんですかね?
紙を送る日も 遅いと思いませんか?

A 回答 (2件)

ご出産おめでとうございます。


会社の思い込みだと思いますので、丁寧にご説明くださいね。
雇用保険の育児休業のお手続きについては、ご自身でも申請が可能です。
会社が行う場合は、大体二か月ごとに申請します。
その場合、初回の申請が11月20日以降になるはずです。
育休をとるのは出産した方の権利になりますので、会社とよくお話してくださいね。
充実した育休期間となりますように。
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結論


「産前産後休業届」や「育児休業届」
産休中や育休中の健康保険や厚生年金を免除してもらうために必要となる「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を何時提出したかです。

休暇後育児休暇予定で、「出産後、出産日報告書を会社に提出し、出産日報告書の欄に産後、復帰か育児休暇 のどちらかの選択項目があり、私は育児休暇を選択。」をしたわけですが、育児休業届(申請書)は、育児開始1か月前に提出が法律で定めれらています。
あなた(被保険者)は、育児休業等の取得(事業主)へ申出します。申出を受けた事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。会社が年金機構事務所に産後休に続き育児休業届を提出しているのであれば問題はりません。
しかし、産後に引き続き育児休業取得申請をしたかです。
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