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連続して3人年子妊娠中です。
1人目の産休から今まで復帰をしていません。
最大4年遡れるとありますが、私の場合いつからいつまで遡れるのでしょうか。あと何ヵ月働いたら受給資格得られますか??
教えて下さい。
働いた期間
2014.1.6~2015.12.18
1人目
産休 2015.12.19~2016.1.10
育休 2017.1.10~2017.6.19
2人目
産休 2017.6.20~2017.9.16
育休 2017.9.17~2018.7.20
3人目
出産予定日 2018.12.7
産休予定日 2018.10.27~2019.2.1
育休予定日 2019.2.2~2019.12.6
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
育児休業終了月以後3ヶ月分の給与の平均から計算した標準報酬月額と、従前の標準報酬月額に変更があった場合はその翌月から標準報酬月額が改定となります。
育休明けだと時短や勤務内容の変更から給与が下がる方が多いのでそれに合わせて標準報酬月額を改定するための制度ですが標準報酬月額が下がれば若干手当金が下がる可能性はあります。
ですが基本になるのは12ヶ月の標準報酬月額の平均であり、下がるのは産前休業開始のタイミングと同じくらいなのでそれほど変わりはないかと思います。
標準報酬月額については実際がどうなっているかわからないのであくまでも今までの情報からの推測ですから、確実なことは会社に確認を取って下さい。
No.4
- 回答日時:
出産手当金は健康保険からの給付ですし被保険者であるなら問題なく受給できるかと思います。
金額については、休業前12ヶ月の標準報酬月額の平均から計算します。ずっと賃金支払がなかったのなら休業前から標準報酬月額は変わっていないのではないかと思いますので、1人目、2人目の時と同程度ではないでしょうか?
保険料が免除されているので金額から推測はできないかと思いますが、標準報酬月額がわからなければ会社の担当者の方に聞けば教えてくれると思います。
No.3
- 回答日時:
出産が11月だとすると育児休業に入るのはおそらく1月ですよね?
遡るのが2015.1までになるだけで、あまり状況は変わらないと思います。
それに、説明は簡単に書きましたが、実際は育児休業開始日から日付を切っていきますから、◯月と言うような月単位では数えませんし、遡る月数がギリギリの場合で遡った最後の月の日数が1ヶ月に満たない場合は賃金支払基礎となる日が11日以上あっても0.5月にしかなりませんし。
こればかりは実際出産してみないと分からない部分も多いので絶対無理とは言えませんが、かなり難しい状況とは言えます。
2人目の育休終了後(もしくは早めて)復帰しても難しいってことですね。
もし、復帰せずに3人目の産休になったら出産手当金は頂けるのでしょうか??そして金額はどう計算するのでしょう。
1人目2人目より大きく差がでるのでしょうか(>_<)
No.2
- 回答日時:
まず基本的なことですが、育児休業給付金の受給資格を得るには育児休業開始日前の2年間に、育児休業開始日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間(月)で賃金支払基礎となる日が11日以上ある月が12月以上必要です。
もしこの2年の内に育児や出産などで賃金支払がなかった期間が30日以上継続してある場合はその期間分だけ2年より前に遡って数えることができます。
ですから、2人目の育児休業が終了して復帰したらその期間は賃金支払がありますから丸々2年(計4年)を足すことはできません。2年の内に3ヶ月復帰しますから、2年+1年9ヶ月前まで遡れることになります。
ここからの説明はまだ出産前ということで日程も確定していませんし年と月でざっくりやっていきます。
2019.2に育児休業に入る予定なのでこのまま予定通りいくと1年9ヶ月遡れば2015.5までとなります。
2015.5~2015.12の7ヶ月は勤務されているので、ここで7ヶ月。
そして復帰されてから約3ヶ月勤務されるとしてここで3ヶ月の計10ヶ月しかないという事になります。
もし2人目の育児休業を早めに切り上げて勤務月を増やしても今度は遡れる期間が少なくなりますので結果としては同じです。
産後休業後にすぐ育児休業を取得しないでしばらく勤務しても育児休業開始日が遅れるのでやはり遡れる期間に制限が出ます。
もし、復帰をなくして丸々4年遡っても2015.2~2015.12までしか賃金支払がある期間がないので12月には足りません。
3人目の育児休業給付金はおそらく難しいと思われます。
念のためハローワークでご確認下さい。
分かりやすく教えて頂きありがとうございます_(..)_
もし出産が早まって11月だとした場合、復帰せずに丸々4年遡れるのであればギリギリ足りるのでしょうか。
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