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産前休暇に入る前に、悪阻と切迫早産で4ヶ月ほど会社を休んでいました。その間は無給でした。

このような場合、出産手当金・育児休業給付金の算出方法はどうなるのでしょうか?
休んでいたことによって貰えないということもあるんでしょうか?

A 回答 (1件)

出産手当金については、健康保険の被保険者である場合には、受け取れると思います。


なお、育児休業基本給付金や育児休業者職場復帰給付金については、
原則育児休業を開始する前過去2年間に「賃金支払い基礎日数11日以上の月」が12ヶ月以上あればよいことになっていますので、
詳しいことは公共職業安定所にお問い合わせになるとよいと思います。

http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/a …

なお、もしかしたら
>悪阻と切迫早産で
休んでいた期間については「傷病手当金」を健康保険から受け取れるかもしれませんので、念のため社会保険事務所
(健康保険証に記載されている「保険者」)にお問い合わせください。

出産手当金の支給を受ける時も、社会保険事務所にて手続をすることになるかと思います。

なお、産前42日、産後56日の間は出産手当金が支給されることになっていますが、
産前42日の間は、傷病手当金はダブって支給はされませんのでご注意ください。

まずはお体を大切に。健康なお子さんを生むことに専念してくださいね。
(どちらかと言えば、このカテゴリーではなく「健康保険」「雇用保険」のカテゴリーのほうが回答がつきやすかったかもしれませんね)

この回答への補足

ありがとうございます。傷病手当ももらえるのですね!

勤続2年なので大丈夫だと思いますが、育児休業給付金を調べると「休業開始時のお給料月額の30%」とあったので、もし休業開始時の給料というのが産前休暇の前の月の給料のことだったら、仕事を休んでいて、無給状態ですし貰えないのではないかと思ったのです。

補足日時:2006/03/24 12:15
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