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教えてください!

今現在妊娠4ヶ月目です。出産予定日が来年2018.2/18で産前休暇会社が1/8となってます。

現在派遣薬剤師で働いており、派遣会社の正社員です。
去年2016.6月から働いており、1年以上たっております。
過去2年間もずっとフルで働いてきてます。

もし、切迫とかになり11月とかにやめないといけなくなった場合は、育休給付金はもらえないのですか?

A 回答 (3件)

>その休みの間のいつ生まれても、それが早まることはありません



産前休業は普通出産前に取得しますからいつが実際の出産日になるかはあらかじめわかりませんね。
ですから通常は出産予定日の6週間前から取得します。
出産日が早まっても産前休業は予定日を基点として取得していますから出産手当金の支給対象日が変わることはあまりありません。

ですが、出産が早まった場合は産前休業もそれに伴い前倒しとなり出産手当金も、「出産予定日」もしくは「出産日」の早い方を基点としてその日以前42日のうち賃金支払のなかった日を対象として支給されます。
何らかの理由で法定より早く休業に入っていた場合で出産日が早まった方は、出産日以前42日を対象とすることができます。
https://www.gourmetcaree-tokyo.com/contents/qa/4 …

質問者さんの質問内容(育児休業についてなので)とは少し外れると思うのですが、正しい内容を載せておきたいので。
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産休は出産予定日の6週前と決められているので、そのようになります。



その休みの間のいつ生まれても、それが早まることはありません。

それで、ここが重要なのですが…
生まれてしまった場合は、その後から出産後の産休が8週間取れますし、また育休が子供が満1歳になるまで、本人か旦那が申請して取れます。

なので、何の心配もいりません。
病院に担ぎ込荒れ田当日は、後で会社に相談して有給休暇でも消化に充ててください。
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>切迫とかになり11月とかにやめないといけなくなった場合は、育休給付金はもらえないのですか?


退職なら、もらえません。
育児休業給付金は、受給時に一般被保険者であることが必要でし、そもそも退職したのなら育児休業ではないですよね?

退職ではなくて休業にはできないのですか?
有給や欠勤で処理しておいて、実際の出産日が予定より早くなった場合はその日を基準にして出産日以前42日で無給の日は出産手当金の対象にすることができます。
在籍していれば産後休業後に育児休業を取得すれば育児休業給付金も出ると思いますが。
派遣ということなので、契約終了の日付も育児休業に関係してきますがそれと切迫は関係ないですよね?
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