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1ヶ月未満の育児休業に対する給付金
妻の出産にあわせ2週間、また出産1年度の妻の職場復帰時にも1週間の育児休業を取得予定です。
育児休業給付について、下記の内容を見つけたのですが、私の場合支給対象となるのでしょうか。
日数以外の要件は満たしています。

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http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html
休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。
(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)
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A 回答 (1件)

1週間なら有給休暇を使ったほうが利口じゃないでしょうか?


育児休暇は、会社からお給料が支払われない休みで、そのお給料の3割(正しくは日給の3割)の手当をハローワークが出すので、有給ならお給料の月給は変わらずに済むと思うので・・・
もし有給がないのならば、最寄のハローワークに問い合わせるのが早いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
またご返事が遅くなり、申し訳ありません。
有休が足りないので、質問させていただきました。
ハローワークに問い合わせてみます。

お礼日時:2010/04/21 10:35

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