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2021.4月〜2021.10月
正社員(時短勤務)
2021.12月10日~
派遣社員
2022.10月9日 出産予定日

雇用期間が1年以上ないと育児休業給付金は
おりないとのことでした。
出産予定日ちょうどに出産したとすると、
約1週間勤務期間が足りないのです。
出産予定日~育児休業までの間
有給を使わせていただき補うことは
できないのでしょうか?
(10日間有給があります)

また派遣の前に失業保険などはもらっていませんが
求職期間があります。

やはり、育児休業給付金は諦めたほうが良いのでしょうか?

計画的ではない妊娠なので厳しいお言葉もあるかと存じますが、
ご教示いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • 間違いがありましたので
    訂正致します。

    "出産予定日~育児休業までの間
    有給を使わせていただき補うことは
    できないのでしょうか?"

    出産予定日ではなく
    産後休業後~育児休業までの期間です。

      補足日時:2022/03/31 17:48
  • 回答ありがとうございます。

    すみません、今手元に離職票ありませんでした。時短勤務中は週5日出勤、
    6時間勤務でした。
    現在は派遣で週5日出勤、7.5時間勤務です。

    "本来は育児休業の申し出時に雇い入れから1年以上ある必要があり法定のリミットは育児休業開始日の1ヶ月前になります。"
    こちら2022年4月から改正され、育児休業自体は取得可能だそうです。
    ただ育児休業給付金は、
    雇用期間が産前産後休業含めて1年以上あり、2年遡って12ヶ月勤務している月がある方、が対象になるそうです。
    産前産後の期間も含まれるとのことで、産後有給がとれれば、育児休業給付金の資格もとれないのかなぁと思ってしまいました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/31 22:04
  • 言葉足らずで申し訳ございませんでした。

    今見当たらないだけで、ハローワークには
    提出しておりません。

    よろしくお願い致します。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/31 22:18

A 回答 (3件)

>2022年4月から改正され



有期雇用労働者の取得条件が緩和された件ですかね。申し出期間については特に変更はないのですが、お勤め先が取得できるというならそれでいいかと思います。

育児休業給付金は、単純に雇用期間が1年とかではなく育児休業開始日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間(これを月と言います)に賃金支払基礎日数が11日以上もしくは労働時間が80時間以上あれば1月として数えていきます。
今の派遣期間分で足りない場合、空き期間が1年以下なので前の職場での期間を通算することができます。離職票の9番が11日以上になっている個数を上から数えて合わせて12個分あればいいということです。正社員の加入期間が日にちまではっきりわからないので何とも言えませんがお書きの労働条件などを考えると通算すれば何とかなるように思います。
もちろん、申請時は前職の離職票が必要なので探しておいて下さい。

もしわからないことがあれば一度ハローワークに聞いてみるといいですよ。
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この回答へのお礼

迅速なご回答をいただき
誠にありがとうございます。

育児休業を取得するのは2回目なのですが
本当にややこしく
担当も全く理解していないようなので
全く話が進まず困っていました。

chonami様にご回答をいただき
すこし希望が見えました。
1度やはりハローワークに問い合わせてみたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2022/03/31 22:57

>今手元に離職票ありませんでした



これは、見当たらないだけですか?それともハローワークに出したのですか?
この回答への補足あり
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正社員と派遣の空き期間に、求職の申し込みをしていない(雇用保険の給付を受けてない→正社員の時の離職票をまだ持っている)なら、育児休業給付金の条件は満たしている可能性がありそうですが。


微妙なのは育児休業が取得できるかどうかじゃないのですか?
(育児休業がとれないと育児休業給付金ももらえない)

お書きの内容だけではちょっと判断できません。正社員も時短ということですし離職票をお持ちならAと9番の内容を全て書き出してもらえますか?
また、派遣はどのような労働条件(週何日とか)で勤務しているのですか?

それと、本来は育児休業の申し出時に雇い入れから1年以上ある必要があり法定のリミットは育児休業開始日の1ヶ月前になります。
つまり、予定日通りに出産するなら11/5までに申し出なければならないことになります。申し出については会社によっては少し遅くても許容してくれることもあるようですがお勤め先が法定通りに育児休業の申し出を定めているならもう全然間に合わないということになります。
再度、お勤め先に確認してみてはどうでしょうか?
この回答への補足あり
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