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タイトル通り、育児休業者職場復帰給付金についてです。

育児休暇をとり、復帰し、半年経たないうちに、次の子の産休に入った場合、育児休業者職場復帰給付金はもらえないのでしょうか?

A 回答 (3件)

育児休業中に産前休業を取得することになった場合は、育児休業給付は支給されなくなります。


ただし、産前休業は本人の申し出によってはじめて取得できるものなので
産休を取得しなければ、育児休業給付は支給されます。
産休中の給与の支給等は事業所によって異なると思いますので
どちらが有利か会社の方とよくご相談されるといいと思います。
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決定権はハローワークなので、直接ご確認される事をお勧めします。


法律には、6ヶ月以上雇用されている事だけが条件なので、休職していても雇用されていれば、もらえると思われます。
ハローワークの育児休業給付に関する冊子に例として、「1歳に達した日以後も引き続き休業している場合でも、6ヶ月間雇用されていれば、支給されます。」と書かれています。
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おそらくもらえると思います。


というのも、職場復帰給付金は、必ずしも職場復帰していなくても雇用関係が継続していればもらえるからです。

雇用保険の育児休業基本給付金は、子が1歳に達すると、認可保育園に入れないなどの正当な理由が無い限り打ち切りになりますが、実際には復帰せずに休業を続けていたとしても、1歳到達時より半年経過したときに職場復帰給付金をもらうことができます。
ですので、そのような申請の経験があるわけではないのですが、おそらくもらえるのではないかと思います。

でも実際にそのようなご予定があるのでしたら職安に確認されたほうが確実かと思います。
滅多に無い例ですので、経験したことのある方=確信のある方は非常に少ないと思いますので。
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