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現在正社員で働いているものです。
7月に出産を控えています。
会社との話し合いの中でこのまま継続雇用はできない代わりに、表向きは一旦退職として、3月21日からの雇用形態を正社員からアルバイトへ変更し、産休に入る期間の2か月強は欠勤扱いにすれば、出産手当金&育児休業給付金を受け取ることもできるといわれましたが、そんなことができるのでしょうか?
雇用保険に加入する条件には確か規定があったと思うのですが。
本当に会社のいうことをうのみにして3月21日からアルバイト契約にして長期欠勤でもなんら問題はないものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

まず、社会保険へ入っていなければ出産手当金は出ません。

バイトでも加入はできますが。
育休手当は雇用保険へ1年以上加入し、なおかつ復職前提ですが、バイト等へ職階変更されるだけでそのまま継続して加入するるなら問題はありません。

ただ、産休は産休であり、欠勤ではありません。年休や会社の賃金規定によっては不利益になるでしょう。
また、バイトになって実質的に賃金が減れば、各種手当ても減る事になります。
期限無しの正社員であれば、産休を理由にバイトなどへ不利益変更する事はできませんから、継続雇用できない、という会社の主張自体が問題あります。
退職扱いしなければならない理由もありませんし、バイトへ降格する理由もありません。何のために降格しなければならないのか、その理由次第です。バイトとして期限付き雇用になるなら育休手当も難しくなります。
バイトで時給でも、期限無し雇用で、今より時間単価が十分上がるなら、考えてあげてもいいですけど。
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