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産休に入るにあたって、社会保険に関して、損しないお給料のもらい方を教えてください。

4/9〜産休を取る予定です。
4月の一週目は子供の保育の関係でバタバタするので、子供のことや自身の体調を考慮して、会社に了承が得られれば、産休ではなく欠勤扱いでお休みさせていただこうかと考えています。

勤務先の給料の締め日は月末締めで、5月に4月分の給与が振り込まれます。
交通費はありません。

1週目に欠勤する場合、有給にせず5月は無給にすれば社会保険を支払わずに済み、お得と言えますか?

A 回答 (3件)

産休中は給与が出ても出なくても、社会保険料は免除されます。


4/9から産休でしたら、4月分から免除です。
有給がのこっているなら、つかっても問題ありません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
1日でも産休があれば免除なんですね。

社保は健康保険と雇用保険の全てが免除でよろしかったでしょうか。

お礼日時:2018/02/07 11:26

免除になるのは、健康保険と厚生年金保険の保険料です。


雇用保険は給与が出ればそれに応じて払います。
無給の期間は払う必要がありません。
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>4/9〜産休を取る予定です。



法定通りという事でよろしいのでしょうか?出産関係の質問は出産予定日も書いて頂けますか?

>1週目に欠勤する場合、有給にせず5月は無給にすれば社会保険を支払わずに済み、お得と言えますか?

ちょっと意味がわかりません。
社会保険料は産前休業を開始する月から免除になります。有給とか無給とかがどう関係してくるのでしょうか?
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