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現在、正社員として旦那を扶養に入れながら働いています。この度、赤ちゃんを授かりました。今後は、休職して、そのまま産休→育休をとりたいと思っています。そこで、休職・産休・育休中の社会保険はどうなるのですか?旦那が私の扶養に入っているので、私も旦那も、休んでる間は、保険証や厚生年金の払い込みは止まってしまうのですか?詳しい方教えてください。

A 回答 (1件)

産休中の社会保険料は当然支払います、しかし育休中は社会保険料は労使共に免除されます。


ただし健保に申請をしないと免除にはなりません、しかし会社の担当者の中にはこれを知らずに手続しないで免除されないということがしばしばありますので担当者に確認を取ってください。
また産休中の社会保険料の支払については給与が無いので、どうするかをあらかじめ会社と取り決めておく必要があります。
例えば毎月会社の口座に振り込むとか、あるいは会社が立て替えておいて復帰した時にまとめて払うとかです。
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この回答へのお礼

分かりやすく、説明して頂き、有り難うございます。会社で、確認してみます。

お礼日時:2012/05/13 09:55

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